遺産分割協議に関する疑問
遺産分割って何?遺産分割協議って必ず必要なの?
遺産分割、遺産分割協議とは
相続人が複数いる場合は故人の財産は相続の開始とともに共同相続人間での共有状態となります。
つまり、相続財産として土地や建物、車などがあった場合に各相続人はそれぞれの財産に持分という形で権利を有していることになります。
この持分としての権利の状態でも各相続人はそれぞれの財産の全部を使用することができますので、例えば、相続した土地において持分を1/10しか持っていない相続人であっても全部の土地を利用することが出来ることになります。
しかし、この共有の状態ではいざ処分をしようとする際に他の共有者の同意が必要だったり、財産によっては持分だけでは売れなかったりと非常に不便な状態になってしまうことがあります。
それらの不都合を回避するべく、誰にどの財産を相続させるかを決めるのが遺産分割であり、その話し合いをする事が遺産分割協議と呼ばれます。
したがって、これらの不都合を気にしないのであれば相続が発生したからといって必ずしも遺産分割をしなければならい訳ではありません。
ただ、実際問題、相続財産の中に不動産があり誰かが単独で所有しようと思えば遺産分割が必要でしょうし、登記の申請をしようと思えば遺産分割協議書を添付書類として求められます。
また、相続財産に銀行預金があればその払い戻しの際に銀行から遺産分割協議書を求められる場合があったり、相続税の申告の際に法定相続分とは異なった分け方をしていた場合は同じく遺産分割協議書の提出を求められたりします。
ですので、遺産分割協議は必ず必要な手続きではありませんが、分けるべき財産があるならば遺産分割協議を行って、その話し合いの結果を遺産分割協議書として残しておくほうが後々の手続きや相続に関するトラブルを防ぐ意味でも重要となってきますので、遺産分割協議は行っておくべきものと言えるでしょう。
このページをご覧になられた方は次の項目も参照されています。
相続放棄と事実上の相続放棄ってなにが違うの?
遺産分割をしておけば良かった、相続放棄の失敗例
父が遺言を残していたのですが、家族で話し合って遺言とは異なる相続分で相続した
いのですがダメでしょうか?
遺産分割協議に参加するのは誰と誰?
行方不明者や音信不通の相続人がいるのですが、どうしたらいいのでしょう?
旦那がなくなり、相続人は妻の私と子供(未成年)だけです。とりあえず全部の財産
を妻の私名義にしようと思うのですが、私が子供の親権者として遺産分割協議書を作
成してもいいのでしょうか?
遺産分割前でも預貯金の払戻しができる制度があると聞きました。他の相続人の同意がなくても故人の口座からお金を引き出せるのでしょうか?
遺産分割協議で長男が全部の財産(借金含む)を相続する事に決まりました。
他の相続人はわざわざ相続放棄の手続きを取らなくてもいいですよね?