有価証券に関する疑問
故人が株取引をしていた場合などについて
故人が株の取引をしていたようなのですが、どのように調べればいいのでしょう?
故人が株の取引をしていたようだけど詳細については何も知らされていないというご家族は多いのではないでしょうか。定年退職後の財テクの一環としてご主人が株の取引をしているようだけど、家庭には影響もないしご主人もなにやら勉強して楽しそうにしていると奥様や子供達も口を出しづらいものです。
しかし、突然そのご主人が亡くなってしまうと、株の取引をしていたようだけど詳細がわからなくて困ってしまったとなりやすいものです。
そんな場合は
①株の取引をしているなら何処かの証券会社や銀行を通して行っているはずですので証券会社からの郵便物を手がかりに連絡したり、普段利用している銀行に問い合わせてみましょう。
②通帳の記載を確認してみると配当金が振り込まれている事が確認できる場合がありますのでそれを手がかりに進める事ができる場合があります。
③インターネットで株の取引を行っていた場合は、パソコンのブラウザの「お気に入り」や「ブックマーク」に証券会社のホームページやログインサイトが登録されている事が多いですので確認してみましょう。また、パソコンのメールに証券会社から案内や取引報告書が届いている場合がありますので合わせて確認しましょう。
④携帯メールも確認しましょう。最近はスマートフォンの普及でアプリで株取引を行う方もいます。そういった場合は取引結果の通知をパソコンではなくスマホのメールアドレスに設定している場合もありますので、携帯メールも念のため確認しておきましょう。
⑤上場されている株式等については、証券保管振替機構(通称:ほふり)に登録済加入者情報の開示を請求することで、口座開設されている証券会社などを確認することができます。
証券保管振替機構への照会に必要な戸籍の取得・法定相続情報一覧図の作成をいたします
相続人の方が証券保管振替機構へと照会をする場合、照会をかけるにあたり相続人であることを証明する書類として、故人及び相続人の方の戸籍の提出を求められます。
また、照会の結果、故人が利用していた証券会社が判明し、払戻しや名義変更等の手続きを取る際にも同じ戸籍が求められます。
現在は、法務局発効の「法定相続情報一覧図」という大変便利な制度がありますので、法定相続情報一覧図を一度作成しておくと、証券会社以外にも銀行や各種、相続人との関係を示す手続きには利用が可能な証明書類となりますので、相続手続きを控えている場合は法定相続情報一覧図の作成をお勧めいたします。
第八行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍の代行取得をはじめ、法定相続情報一覧図の作成を相続人に代わって行っておりますので、日中に役場へいく時間が取れないような場合はご用命ください。(全国対応可)
法定相続情報一覧図作成費用について
手 続 内 容 | 報 酬 | 備 考 |
---|---|---|
相続人確定調査(戸籍収集) | 11,000円 | 相続人が兄妹姉妹の場合は加算あり |
法定相続情報一覧図作成 | 22,000円 | 申請・受取代行含む |
その他、相続関連業務に関する料金は「参考料金」をご確認ください。
故人の財産調査でお困りなら是非ご相談ください!
第八行政書士事務所では遺品整理・死後事務専門の行政書士として、遺品整理を通しての財産調査を専門に行っております。
財産調査を行う一番良いタイミングは遺品整理の時であり、反対に言うと遺品整理を終えてから財産調査を行おうと思っても、大事な資料を破棄していたなどでなかなか思うように進まないケースもございます。
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