配偶者に関する疑問

内縁の妻は故人の相続人になることができるのか?

常に相続人になるとされる「配偶者」に内縁の妻は含まれるのか?

被相続人(故人)に配偶者がいた場合、配偶者は必ず相続人となります。
しかし、この配偶者とは婚姻届を提出し法律上認められた配偶者に限られますので内縁の妻はこれにあたらず、内縁の妻には相続分はありません。

たとえ、結婚式をあげてどれだけ長期間に渡って夫婦と同様な生活をして周りから夫婦と認知されていようとも、婚姻届が提出されていなければ、法律上の配偶者とはなれません。

これと同様に相続人だけに認められる「寄与分」についても、どれだけ内縁の妻が故人の療養看護に努め、財産の維持や増加に貢献していたとしても、相続分と同様に内縁の妻は相続人ではないとされるので「寄与分」が認められることはありません。

ただし、被相続人(故人)に相続人が誰もいない場合は内縁の妻であっても一定の期間に家庭裁判所に申し出を行うことによって「特別縁故者」として故人の相続財産の全部または一部を譲りうけられる場合はあります。

内縁の妻へ財産を渡したい場合はどうすればいいのか?

内縁の妻へ自分の財産を渡したい場合はどうすればいいのか?一番確実なのは婚姻届を出すことですが、諸般の事情から婚姻届を出せない場合もあります。

そういった場合は生前に贈与を行うか遺言で内縁の妻へと財産を渡す方法があります。
しかし、生前贈与の場合は贈与税がかかりますし、遺言の場合も本来の相続人の方々が遺留分を主張し遺留分減殺請求を行ってきた場合は内縁の妻に財産を全額渡すことは出来なくなります。

別の方法としては、自分の生命保険金の受取人に内縁の妻を指名しておけば、生命保険金は相続財産ではなくなり。内縁の妻の方の固有の財産となりますから保険金に関していえば内縁の妻へと残すことが可能となります。(内縁の妻を受取人に指定できるかは保険会社によって異なる)

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