生命保険金に関する疑問

生命保険金は誰のもの?

故人の生命保険金は相続財産?それとも受取人の固有の財産?

生命保険は大きなお金が動きますので、相続人の方の関心も高いのではと思います。
では、被保険者が亡くなった事により支払われる保険金は相続財産なのでしょうか?
それとも受取人の固有の財産なのでしょうか?

相続財産となるなら、相続人の間で分けることになりますし、相続放棄をしたら保険金は受け取れないということにもなります。

反対に相続財産ではないとするなら、相続人間で分ける必要はありませんから、保険金の受取人とされた人の固有財産となりますし、また、保険金の受取人が相続放棄をしたとしても保険金は受け取れるということになります。

この答えは結論から言うと、保険契約時の契約内容によって変わる、となります。


例をあげてみますと ご主人と奥様そしてお子様2人の4人家族の場合で
ご主人が自分で自分に生命保険をかけて、保険金の受取人もご主人自身にしていた場合(被保険者、保険契約者、受取人がすべてご主人の場合ということ)は、
保険金は相続財産になります。
ですので、ご主人が亡くなったことによって支払われた保険金は奥様とお子様で法定相続分で分けることになります(奥様1/2、お子様はそれぞれ1/4づつ)。
この場合は相続放棄したら保険金は受け取れません


次に、同じ家族構成で
ご主人が自分で自分に生命保険をかけて、保険金の受取を「相続人」としていた場合(被保険者と保険契約者はご主人で受取人が「相続人」と契約でされている場合ということ)は、支払われる保険金は相続財産ではありません
ですので、相続放棄をしても保険金は受取ることが出来ます。

受取人が「相続人」になっている場合で複数の相続人がいる場合はその取得割合が問題になることがあります。(法定相続分で分けるのか均等割りするのか)
これについては保険会社の約款にて取得割合が決められている場合もありますのでまず、そちらを確認してみるようにしましょう。


最後に、同じ家族構成で
ご主人が自分で自分に生命保険金をかけて、保険金の受取人に「奥様」を指定していた場合(被保険者と保険契約者はご主人で受取人が「奥様」と契約されているということ)は、支払われる保険金は相続財産ではなく奥様固有の財産となります。
ですので、奥様は受け取った保険金をお子様と分ける義務もありませんし、
相続放棄をしても保険金は受け取ることができます

生命保険金が相続財産になる場合のまとめ

保険契約者 被保険者 保険金受取人
死亡者本人 死亡者本人 死亡者本人

※上記の図の組み合わせの保険契約の場合は、支払われる保険金は死亡者本人(故人)の財産
 となる為、相続財産を形成することになり。遺産分割などの対象となります。

生命保険金が受取人の固有の財産になる場合のまとめ

保険契約者 被保険者 保険金受取人
①死亡者本人 死亡者本人 死亡者以外の特定された者を指定
②死亡者本人 死亡者本人 「被保険者の相続人」と指定

※上記①②の組み合わせの保険契約の場合は、支払われる保険金は受取人の固有の財産とな
 り、遺産分割などの対象とはならない。
※固有の財産となった場合は相続財産とはなりませんが、相続税法上のみなし相続財産にはな
 りますので、相続税の課税対象になる場合があります。

支払われる保険金が高額で相続人間の平等が保てないような場合の注意点

近年の生命保険金が高額化してきていることを考えると、ある特定の相続人だけを受取人に指定していた場合に、他の相続人との関係において著しく不平等と考えられるような特別な事情があると判断される場合には、その支払われる保険金を「特別受益」として相続財産への持ち戻しの対象とする場合があります。

つまり、特定の人を受取人と指定している保険契約であっても、支払われる保険金があまりに高額で他の相続人が相続する財産と比べると著しく不公平と考えられるような場合なら、受取人の固有の財産ではなく、相続財産として考え遺産分割の対象とする可能性があるということです

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