名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.09.26

え!?今更借金があると言われても、、、、

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

昨日は暑くてそして風の強い一日の名古屋でした。なんか朝は名古屋駅も水没して封鎖されていたようですし、台風じゃないのに台風並みの被害でした。

さてさて、遺品整理の現場では故人に借金があるかどうかが非常に気になるところですよね。同居していれば故人の生前の買い物の様子や普段の生活からなんとなく借金があるんじゃないの?と推測もできそうですが、これが故人がひとり暮らしの状況だと途端にわからなくなります。

借金のあるなしなどは同居してたとしてもあえて話すような事でもないでしょうから、別々に暮らしていたらなおさらですよね。そんな場合に遺品整理の現場では相続人が予期していなかった借金がみつかり慌てて相続放棄の手続きを始めたりする場合があります。

相続人としては故人が借金をしていたとしても、「相続放棄」の手段を取れば、故人に代わって支払う必要はなくなりますので決められた期間内に決められた手続きをして相続放棄が認められればまだ傷は浅くて済むことでしょう。

ですので、遺品整理の際に消費者金融からの督促状や債権回収機構からのお知らせなどが大量に届いているような場合は、まだ『故人に借金がある!相続放棄するかどうか家族で相談しなくちゃ!』という考えになりますので手の打ちようもあるのですが、そういった督促状などが届いていなかったけど実は借金がありましたよとなると相続人としては大変困る事態になります。

故人が知人から借金していたり、商売をされていた方が取引先の支払いをする前に亡くなっていたような場合ですと、支払い期限によっては故人の遺品整理からずいぶん後になってから借金が判明する可能性があります。

たとえば、故人には借金が無いと思っているような場合に普通の相続のように遺産分割協議を行って遺産を分割したとします。そして遺産分割から数ヶ月してから故人に多額の借金が判明したとするとどうなるのでしょうか?

たとえ、相続放棄の熟慮期間である3ヶ月以内にその借金の存在が判明したとしても、遺産分割は法定単純承認事由に該当しますので、原則遺産分割後の相続放棄は認められません。また、遺産分割をしていなかったとしても3ヶ月なんて短い期間はすぐに経過してしまいますので、期間経過後に借金の存在に気づいたとしても手遅れの場合があります。

こうなってしまうと裁判などで遺産分割協議の無効の訴えを起こすなどして相続放棄を改めて認めてもらう手続きなどをしなければ故人の残した借金を背負うことになってしまいます。

いずれにせよ、熟慮期間経過後の相続放棄は面倒になることを頭において、遺品整理の際は郵便で送られてくる督促状類だけでなく、個人間での契約書や覚書がないか、また商売されていた方なら未払いの商品代金がないかなど細かくチェックしていきたいものですね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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