名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.10.16
賃貸物件の原状回復(エアコン等設備残置について)
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
10月も後半戦に入り、なんかあっという間に年末を迎えそうで怖いですね。皆さんやりのこした事はございませんか?お部屋の整理を今年中にしたい方は是非ご相談くださいね。
さてさて、そんなお部屋の整理についてですが、賃貸物件での退去では原状回復が基本となりますよね。その際にこんな経験をされたことはいないでしょうか?
例えば入居する時にエアコンを買って取り付けたけど、引越し先では既に設備として付いているので、次の入居者が使うだろうと思って残しておこうとしたら、不動産会社から取り外すように言われてしまった。
似たような事案で、トイレのウオシュレットやお風呂場のサーモ付き水栓、照明器具などを買って取り付けたけれど、引越しのタイミング次第ではほとんど新品同様な状態で置いていくということもあるかもしれません。
それなのに不動産会社の方は元々あった器具へ戻してくださいと言ってくる。ほとんど新品なんだし次の人も便利になるんだからいいじゃない!?と思われた方もいるのではないでしょうか。
遺品整理の現場でもこのような事はたくさんありますが、基本的にはご依頼者の方へは元々あった器具への交換や後付設備については撤去をお勧めしています。
不動産会社の方が頑なに元々の設備の状態へ戻すように要求してくるのには訳があります。建物を借りる際に大抵の方は内覧などをしてお部屋の雰囲気を確認したり、どんな設備があるのかを見て回りますよね。特にエアコンなどは付いていなかったら取り付けにかなりの出費が必要となりますから気にして見られていると思います。
ここが大事なところになるのですが、契約時にお部屋の設備として契約書に記載されているものについては、もし通常の使用方法で故障した場合はその修理費用は原則家主が負担することになっています。(電球の交換などの小修繕は入居者負担になっていることが多いです)
つまり、設備としてあるエアコンが故障した場合は家主がその修理費用を負担しますが、入居者が購入して設置したエアコンが壊れた場合はその修理費用は入居者が負担することになるということですね。
したがって、まだまだ新品だから次の入居者に使ってもらおうとエアコンやウオシュレットを善意で残していこうと思ったとしても、その残されたエアコンなどが壊れた場合は修理費用の負担を家主が負わなくてはならなくなっていまいます。そういった手間や費用を無くすために不動産会社の方は原状回復を求めてくるというわけです。
もちろん、これらの設備残置ついても家主側が残していってもいいですよと言ってくれればなんの問題もありません。個人の大家さんなどはそのへん臨機応変に対応されているので新品のエアコンなどはそのままでいいですよとなる事が多いと思われます。
しかし、管理会社として不動産会社が入っているような場合は他の部屋との統一が取れなかったり、例外的な部屋を作ってしまうと管理が大変になるのであまりに認められなかったりします。
ただ、エアコンなどの残置を認めたとしても、家主側としては前の入居者が残していった綺麗なエアコンなどはそのまま利用したいと思うけれど、いつ壊れるかわからないものについて修理費用を負担したくないと思っている場合もあります。
そういった場合は契約書の特約事項などに、「部屋についているエアコンは前の入居者が残していったものであり設備ではありません。もし、故障した場合の修理費用は入居者様のご負担になります。」などの記載があるはずですので契約書は良く確認しましょうね。
部屋の内覧時にエアコンやウオシュレットがあったとしても、もしかしたら設備ではない可能性もありますのでご注意ください。ちゃんとした仲介業者や不動産会社ならそういった注意事項はあらかじめ説明してくれるはずですのであまり心配する必要もございませんが、個人の大家さんなどはうっかりということもあるかもしれません。
このような理由から、まだまだ使えるのに取り外さないといけないなんてもったいないなと思われる事もあるかもしれませんが、決して不動産会社の方もいじわるで言っているわけではありませんので協力してあげてくださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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