名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.11.29
住宅改造費助成制度
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
昨日は朝方雨に降られて作業大変かな~と思っていましたが、現場に到着する頃には太陽も出てきて作業で動き回っていると汗だくになるくらいの作業日和でした。暖かい日が続くことを切に願っています!
さて、昨日は生前整理の際の住宅のダウンサイジングについてちょっとだけ書かせて頂きました。体が元気な頃は広いご自宅は快適に過せますが体力的に衰えて来るとお家の掃除や手入れも大変になってきますので、今の自分達の生活に合った住宅への住み替えも検討の余地ありですよね。
なにより、部屋が余ってるとドンドン荷物を溜めてしまう原因にもなりますから、お掃除が苦手、整理が出来ない!なんて方にはいいかもしれません。
ただ、住宅のダウンサイジングや住み替えで便利な立地で設備が整った住宅に移れば快適な生活が送れるだろうとは頭で分かっていてもすぐに実行できるものでもないですよね。長年住み続けてきた思い出のある我が家、そしてなにより地域での人の繋がりは絶ち難いものがあります。
従来の日本家屋はいたる所に段差などがあり、高齢者にとってはつまづき易い環境となっており、歳を取れば取る程、確かに生活はしづらくなるかもしれません。でも、それでもやはり住みなれた我が家がなによりも最高で、ここ以外での生活は考えられないといった思いを持っていらっしゃる方もたくさん見えられるのではないでしょうか。
いくら便利で快適と言っても、知り合いが誰もおらず、地域の環境を一から覚えなおすくらいなら、多少不便でも今まで通り過していくほうが世話がなくていいという考えも十分理解できますよね。
ですので、出来るなら今の我が家を住みやすい物へと住環境を整えて、今後も住み続けていきたいといった希望は多くの方が持っていらっしゃると思います。なら問題は何か?そう先立つ物がなければ始まりません。
そんな場合は各自治体の住宅改造費助成制度を確認してみましょう。代表的なものが介護保険制度を利用した住宅改修費の支給となります。
この制度は、在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、手すりの設置や床を滑りにくい素材へ変更するといった小規模な改修を行ったときは申請により20万円の利用限度額の範囲内で、費用の9割(自己負担1割を除く18万円まで)が支給される制度です。事前に区役所等へ申請が必要となりますが、十分利用できる制度となっています。
上記の制度は限度額10万円(自己負担額1割)の福祉用具の購入費の支給とは別の制度ですのでお間違いの内容にご注意ください。詳しくは各自治体のホームページ等でご確認くださいね。
◆名古屋市の住宅改修費の支給についてはこちら
◆名古屋市の福祉用具の購入費の支給についてはこちら
せっかくある制度なのですからしっかり活用して、住みなれた我が家での楽しいシルバーライフを満喫しましょう!
明日は、上の助成制度では工事金額が足りないような大きな工事をする場合に利用できる制度、高齢者向け返済特例制度(リバースモーゲージ)についてご紹介してみようと思っています。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
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