名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.12.02

自殺と保険金

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
名古屋は連日の雨続きで気が滅入ってきていましたが、今日はとってもいい天気。ちょっと寒そうですが今のうちに溜まった選択を片付けでしまいましょう!

さて、昨日までの生前整理に関する話しから一転して今日は自殺と保険金について。残念ながら遺品整理の現場では自殺(自死)をされた方のお部屋の整理を行うこともたくさんあります。その際に気になるのが亡くなられて方が自殺をされた場合に故人が加入していた生命保険などの保険金が支払われるかどうかということです。

ご遺族の方の中には「自殺だから保険金は支払われない」「保険会社の社員から契約時の約款に自殺の場合は支払われないと書かれていると言われた」などのように自殺の場合は保険金が支払われないと思い込んでいらっしゃる方も見えられます。

ただでさせ、急な死去により葬儀の手配などで出費がかさむ中、一家の大黒柱が亡くなったような場合ですと保険金の支払いの有無はその後のご家族の生活を左右しかねない問題ともなります。

また、独身の方であっても賃貸物件などで自殺したような場合は家主への賠償金額で多額の支払いを請求されることも十分に考えられるので、自殺だからろいって保険金が支払われないと考えるのは早計です。

実際に保険金が支払われるかどうかは契約書の記載によるところもありますので詳細は各保険会社に確認して頂くこととなりますが、ここで言いたいのは自殺の場合でも保険金が支払われる場合はあるので、保険会社の社員言われたことを鵜呑みするだけではなく、弁護士などの専門家にも相談をして欲しいということです。

現在の保険契約においては自殺の免責期間はだいたい3年程度になっていると思われます。つまり、免責期間を超えた後の自殺なら原則保険金の請求をすれば保険金の給付は受けられるということです。(もちろん例外もありますが)

では、免責期間内の自殺は絶対に保険金は支払われないのかというとそうでもありません。過去に何度が争われたケースがありますが、免責期間内の自殺であっても保険金の給付が命じられた判決があります。(大分地裁判決平成17年9月8日判例時報1935号158頁,奈良地裁判決平成22年8月27日判例タイムズ1341号210頁等)

保険法(旧商法)で規定されている自殺とは、被保険者の自由な意思決定に基づきなされた自殺であるとしています。つまり、自殺をした場合の結果などを十分に理解して、冷静な判断の上で最終的に自殺を自ら選択したような場合というわけです。

ですので、上記の判例にもあるように精神疾患を患っていたような場合は被保険者の自由な意思に基づいた決定とは言えず、例え免責期間内の自殺であったとしても保険金が支払われる可能性はあるということです。

私が過去にお手伝いした遺品整理でもうつ病だったり、精神科に通院していた方なども沢山見えられましたし、そもそもが自殺をするということ自体通常の精神状態ではないのではないかという考え方もあります。

近年問題となっている職場でのパワハラや過労を原因とする自殺などでは精神疾患と見なされず通常の自殺と処理されてしまいがちです。

免責期間内の自殺だからと言って諦める前に、まずはお近くの無料相談所などにご相談してみてください。おひとりで悩むよりもきっといい解決法が見つかるとおもいますよ。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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