名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.01.23
相続人が相続放棄したかは調査できる?
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
昨日電気料金の明細がポストに入っていたのですが、なんか普段よりも高額な請求です!。これは正月にコタツにみかんをやっていたせいかもしれませんねサボらず働けという啓示と思って今日も頑張ります。
さて、この間こんなご質問を受けました。賃貸物件の連帯保証人になられている方からご質問で、入居者が孤独死されたようで不動産会社から連帯保証人に原状回復費用の請求がされそうで困っているというものです。
何度かメールでの相談のやりとりをしている中で不動産会社から原状回復費用の請求をされた場合は連帯保証人は必ず支払わなければいけないのかや連帯保証人が支払った場合の相続人に対する求償権の行使、そして相続人が相続放棄したかを調べられるのかなどといった質問がありました。
その中でこれまで書いた事の無かった相続人が相続放棄したかどうかについてちょっとだけ書いておこうと思います。遺品整理の場面で相続人が相続放棄したかどうかが問題になるのはどのような場合でしょうか。
例えば、賃貸物件で孤独死があった場合、家主は相続人や連帯保証人へと修繕費用の請求をしようと考えますよね。その際に相続人が全員相続放棄していたら相続人には請求できなくなりますから、連帯保証人へ請求しようとなります。
また、連帯保証人としては本来相続人が支払うべき修繕費用を相続人に代わって支払いを行っていることになりますので、相続人が相続放棄していなければ求償権を行使して家主へと支払った修繕費用を相続人から取り戻せる可能性が出てきます。
どちらの場合も直接相続人に確認すればすぐに判明しそうなものですが、相続放棄が絡んでくるような状況では様々な事情があり、直接確認できない、または出来るだけ対面したくないといった事情が多々あります。
このように相続人が相続放棄したかどうかはその後手続きに大きく影響してきますので相続人が相続放棄したかどうかを確認したいといった場面が出てきます。そんな時は家庭裁判所に照会をすることによって相続人が相続放棄をしたかどうかが判明します。
もちろん、誰でも照会することが出来るわけではなく、家庭裁判所に照会することが出来るのは相続人または利害関係人とされています。
ですので、上記のような場合ですと、家主や連帯保証人のような相続人ではない第三者であっても利害関係を有していることを家庭裁判所が認めてくれれば相続人が相続放棄したかどうかを照会して確認を取ることができるというわけですね。
※詳しい手続きや必要な書類等については、被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所に
ご確認ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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