名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.02.02

無料相談会での出来事

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

なんか寝違えたようで首が痛い、、、朝起きたら首が回らない、、、決してデブった訳じゃないですよ

さて、一月もあっという間に過ぎ去りました。昨日から二月の開始ですね。名古屋はここ最近暖かな日が続いていたと思うのですが、昨日は風も強く冬らしい寒さを感じる一日でした。

そんな中ですが、二月最初のお仕事として、毎月恒例の無料相談会に参加してきました。主催はいつも通り「幸福相続相談センター」です。のぼりも新調して下のようになり「ごえん市」に来られる方々の目にもとまりやすくなったのではないでしょうか。

      幸福相続相談センター 無料法律相談所

こののぼりだと何の無料相談なのかが分からないかも?とスタッフの先生方とお話ししていたらさっそくご相談者が来所されました。

なんでも毎月ごえん市に来られている方らしいのですが、今日はのぼりが目についたのでちょっと相談してみようと思われたそうです。のぼり効果抜群ですね!

ご相談者が来所された際はちょうど先生方全員(当日は税理士、司法書士、行政書士の3人でした)が空いていたので、全ての先生がひとつのご相談に対応するという充実した相談体制です。いろんな先生がどのような相談にも応じるといった幸福相続相談センターの本領発揮といったところでしょうか。

ご相談者のお話しを聞いていたところ、相続人の順位や誰それに遺産を渡す方法そして遺言のお話しになりました。なんでもご相談者の方は過去にも公正証書で遺言を作成されているとのことで状況からして公正証書だろうと思われる内容の遺言のお話しです。

ただ、一点「公正証書の遺言の期限が切れちゃってるんだわ~」とご相談者。先生の皆さん「「「はい?」」」とハモリます。

遺言の期限が切れる?という内容に先生方みんなが困惑して、ご相談者の方に遺言書に期限はないことや、新しい遺言が書かれない限り古い遺言でも有効なことなど遺言書についてご説明します。

詳しくお話しを聞くと、なんでも公正証書に遺言の期限が書かれているらしく、その作成の際にも公証人?司法書士?(ご相談者の方は良くわからないとのこと)の方にいついつになったら期限が切れるのでまた作り直してくださいねと言われたそうです(10年以上前の話し)。

遺言書を作成した方が単に儲けようと思ってわざわざそんな期限を付けて遺言書の作成を促したのか、それとも本当に遺言に「条件」が付されているのかはお話しだけでは分りません。どちらにしても遺言書に期限があるというのは珍しい話です。

幸い毎月ごえん市には来られているようなので、次回にでもそれらの書類一式を持って再度ご相談に来られることとなりました。

幸福相続相談センターでは毎月第一日曜日に西区那古野の商店街で開催されるごえん市で無料相談会を実施しています。ご相談内容は相続や遺言、今年から改正された相続税についてやもちろん遺品整理や生前整理のご相談も受け付けています。

ご相談には各種専門の先生が対応致しますので、お散歩のついでにでもオレンジののぼりが見えましたらお気軽にご来店くださいね~

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。第八行政書士事務所 問い合わせフォームはこちら

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