名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.02.19
遺品整理から見る生活保護の問題
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。寒い日が続きますが、風邪など引かず健康管理に気をつけていきましょうね。
さて、最近は生活保護受給についていろいろと話題に上がっていると思います。不正受給や受給対象、支給されたお金の使用方法など様々な問題点を抱えている制度です。もちろん保護を必要とする人には支給するべきでありなくてはならない制度でもあります。
今回は生活保護に関しての是非は一旦置いておくとして、生活保護受給者の遺品整理の現場で体験したことを少しだけ書いておこうと思います。
そのご依頼は亡くなられた方のご家族からのご依頼で、団地の一室で孤独死された方の遺品整理のご依頼でした。お部屋の荷物自体は質素に生活されていたのか必要最低限の物しかなく非常に綺麗に生活されていた様子が伺えます。
亡くなられた方は生活保護を受給されていたとのことですが、ご遺体が発見されたのは死後1年近く経過してからだったようです。
亡くなられてからも生活保護費は振り込まれ続けていたようで故人の口座にはかなりの残高があったそうです。
ご家族と役場のやり取りで亡くなられてから支給された分は返還するように言われたそうですが、ご家族の方は納得できない気持ちで一杯のようでした。
もちろん、支給されたお金を返すことに異論はないとのことですが、生死を確かめもせずに振り込み続けた役場の対応に非常に不審を持っておられ、もっと早くに発見してもらえていたのではないかと悲痛な面持ちで心境を語られていました。
最近は個人情報保護の観点から民生委員の方へ必要な情報が渡らなかったり、そもそも民生委員のなり手が激減してひとりで抱える戸数が増えすぎてしまって見守り体制が十分に機能していないと聞きます。
ますます進む高齢社会において生活保護を必要とする高齢者というのも増えてくると予想されます。しかし、民生委員に限らず増え続ける生活保護受給者を見守る体制が整わないままでは今回のような悲しい結果を再度引き起こしてしまう可能性があるのではないでしょうか。
生活保護の制度は必要な制度とは思いますが、財源は無限にある訳ではありません。支給する側も支給決定が降りた以降であっても漫然と払い込みを続けるのではなく、受給者の生活をしっかりと見守る体制を整えていただきたいものですね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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