名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.02.12
民法大改正で変わる原状回復
おはようございます?(もう昼が近いですが、、、)名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
2月もどんどん進み折り返し地点も目前ですが、この時期は不動産会社さんは大忙しですよね。
賃貸物件を扱う不動産会社では2月~4月の末頃までは入退去がいっきに重なる繁忙期と言われるシーズンに突入しますので、大忙しとなります。
私も不動産の管理会社に勤めていた頃は一日に何件もの退去立会いや現地案内などを行いそれと同時にリフォームの手配や大家さんとの家賃設定の協議などで毎日帰宅は午前さまになっていたものです。
そんな退去シーズンに話題に上がるのが原状回復の問題ですよね。先日、法相の諮問機関「法制審議会」の民法部会が民法の債権に関する規定を抜本的に見直す要綱案を決定しました。
これにより120年ぶりに民法が大改正される見通しとなります。この改正により飲み屋にツケなどの短期消滅時効が一律になったり、法定利率が5%から3%への引き下げなど色々と変わることとなりますが、この中のひとつとして賃貸物件における原状回復(敷金に関するルール)についても明記されることとなる予定です。
今現在では原状回復に関する規定は無く、国土交通省の出すガイドラインがその役割を果たしてきていましたが、ガイドラインは東京などの一部の地域を除いては強制力の無いもので、そのため敷金返還に関するトラブルは非常に多くなっています。
ただ、最近の判例ではガイドラインの考えか方に沿った判決も出ており、通常使用による汚れや経年劣化などによる修繕費用は家主の負担とされるのが一般的となってきています。
今回の民法大改正ではこのガイドラインを明確に法律として明記しようとするもので、後の敷金返還トラブルの解決に期待されるところではあります。
今までは不動産会社によっては「ガイドラインは法律ではないんで、うちでは別の清算方法を取っています」という話しをされるところもありましたが、今後はこういった事は言えなくなるということです。
引越しなどを沢山経験すれば自然とこの敷金返還額はおかしいんじゃない?と気づけるようになるものですが、普通はそこまで引越しを経験することもないでしょうし、新社会人や大学を卒業したばかりの若い方には百戦錬磨の不動産会社に言われる通りに清算を終えてしまうこともあるかもしれません。
退去に関する敷金の返還について疑問があればご相談に乗りますのでいつでもご連絡くださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。