名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.02.23

退去立会いのサインと原状回復

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

最近PCの調子が悪くいきなり電源が落ちたり、起動しなかったりで戦々恐々としています。ブログ書いてる途中で落ちませんように

さてさて、ここ最近のブログでは退去シーズンでもあることから原状回復について書かせて頂いていますが、今日もその辺を少しだけ。

賃貸物件を退去する際は部屋の荷物を片付けて簡単に掃除してから退去立会いに臨まれることとなると思います。過去に何度も引越しを経験されたことがある方はご存知だと思いますが、物件を管理する不動産会社によって退去立会いにも色々なパターンがあります。

退去立会いを行い借主側の故意や過失などで付けてしまった傷や汚れを借主側と貸主側双方で確認して原状回復に掛かる費用の分担を確認したり鍵の返却を行うのが退去立会の内容となります。

この退去立会いの際の相談でこんなものがあります。「退去立会いの時にサインをしてしまったが原状回復費用が予想以上に高くて困っている。サインをしてしまったらもう諦めるしかないのでしょうか?」

先ほど述べたように退去立会いにも色々な方法があります。退去立会いの際に修繕箇所を確認して必要となる金額をその場で計算してくれる業者もいれば、とりあえず修繕箇所だけ双方で確認して金額は後日清算明細書等で送られてくるといった場合もあります。

原状回復に掛かる費用が予想以上に高かったというのは清算金額は後日お知らせしますというような後者の場合がほとんどのことでしょう。では破損や汚損箇所について確認したとする署名捺印をしてしまったらもう不動産会社さん指示に従うしかないのか?

そんなことはありません。退去立会いの際にした署名捺印はあくまで破損や汚損箇所の確認であり、その部分については借主側に責任があるということを認めたに過ぎません。

つまり、その破損や汚損箇所を直すのにいくらお金が掛かるかについては退去立会いの際には提示されていないのですから合意のしようがありませんので原状回復に掛かる費用についての話し合いは明細が送られてきてから始まったともいえます。

ですので、退去立会いの際にサインをしたとしても不動産会社さんが提示する原状回復の金額について納得がいかないのでしたら、まだまだ話し合いの余地はありますので納得のいくまで話し合いをしていきましょう。

この時期は原状回復に関する相談が各地の消費者生活センターや無料法律相談所などで急増する時期でもありますので、こんな事で電話してもいいのだろうか?などど心配されず困ったことがあれば相談しましょうね。もちろん当事務所でも相談は随時受け付けていますのでお気軽のどうぞ

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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