名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.02.25
知らなければ納得してしまうかも、、、、
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
2月もあっという間に過ぎてしまいましたが去年から今年に掛けてはインフルエンザはもちろん普通の風邪にもかかることはなく非常に健康的に過すことができました。暖かくなるまでもう少しです!このまま風邪なんか引かずにいきたいものですね。え?馬鹿は・・何ですって?
さてさて、昨日に引き続き原状回復に関するご相談について少しだけ書いてみたいと思います。賃貸物件の原状回復トラブルで多いのがクロスの張替や床材(クッションフロアー)の交換の事例です。
クロスや床材などは部分的に張替えてしまうと新しい部分と古い部分で色合いが異なってしまうため、張替えを行う時は一室全部張替えになったりする事が多くその費用負担を貸主が入居者に全額請求してしまうことでトラブルとなったりします。
国土交通省のガイドラインに沿うならクロスの張替えは㎡単位が望ましく、状況によっては修繕箇所の壁一面までは請求しても問題ないとの見解です。
もちろん入居者が故意や過失で付けた傷などが部屋の各所にあり結果的に全面張替えになるといったケースはあるかもしれませんが、なるべく最小単位で抑えるのがガイドライン上の考えともいえます。
この他にもクロスの汚れ方によってはトラブルになることがあり、以前に良く問題となったのが家電製品を置いておくと出来る黒ずみやタバコのヤニ汚れによる黄ばみなどです。
上記の二つについてはここ最近ではガイドラインの考えや各種メディアなどによる原状回復の考え方の普及によって貸主、借主のどちらが負担するべきものかはネットなどで調べればすぐにわかるようになってきました。(ちなみに電気やけの黒ずみは貸主負担でタバコのヤニ汚れは入居者負担と考えられています。)
このクロス汚れについて受けた相談でこんなものがあります。「壁にポスターを飾っており引越しの際に剥がしたらポスターの形で色が分かれてしまいその補修費を不動産会社より請求されているのですがこれは払うべきものなのでしょうか?」
お話しを聞くとご相談者の方はタバコは吸っておらずポスターの跡も日焼けによって出来たものということでしたので、ガイドライン上は貸主負担となるべきものと考えられます。
ですがその不動産会社さんは「ポスターを貼るか貼らないかは入居者の生活の仕方によって変わるものであり、ポスターを貼らなければこの跡は発生せず張替えも必要なかったものです。ですので入居者の方が費用を負担するべきものです。」と言われたそうです。
原状回復に関する知識がなければ「そういうものか、、、」と納得してしまいそうな言い回しですよね。このご相談自体は随分前のものですのでガイドラインの考えが浸透してきた今では不動産会社もこんな事は言わないかもしれませんが、クロスの張替に限らず畳みの表替えやクリーニング費用の負担など専門の不動産会社から「そういうものです!」と言われてしまうと引越しに慣れた方でもないとそのまま信じちゃうこともありますよね。
不動産会社としても悪意で言っているわけではなく単純に担当者の知識不足からそう言ってしまっているという可能性もありますので、退去に関する一般的な知識は自衛の意味も込めて勉強しておくといいかもしれませんね。
国土交通省のガイドラインを読み込めば完璧なのでしょうが、あの分厚い冊子を読み込むのは骨が折れることでしょうから、下記の東京都都市整備局が出しているような原状回復に関する要点をまとめたパンフレットを参考にしたり、当事務所の「原状回復のトラブルとガイドラインの解説」のようなインターネット上のサイトを参考にするのもいいかもしれません。
一通り読んでみれば退去立会いの際に不動産会社の担当者が請求してくる項目について慌てなくて良くなりますし、退去立会いの話し合いもスムーズに行うことができるようになりますよ。
賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
<東京都都市整備局賃貸住宅トラブル防止ガイドラインダウンロードページ>
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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