名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.03.05

ある孤独死に関するご相談。

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

さて、当事務所への相談で多いものの中で相続放棄と遺品整理のご相談があります。「相続放棄をしたいけど部屋の荷物を片付けてもいいのか」や「
なるべく大家さんに迷惑をかけないで遺品整理行う方法はありますか」などのご相談が良くあります。

先日頂いた電話相談でこういものがありました。ご相談者の方は息子様でお父様が孤独死されて不動産会社との対応で困っているというものです。

もともと疎遠だったこともあり、相続放棄をしようと考えておりその旨を不動産会社へ伝えたら罵詈雑言の嵐で強く原状回復費用や損害賠償の支払いをするように言われたそうです。

お話しを聞いてみると故人に借金があるかどうかはわからないが目だった財産もなく、またお部屋を借りる際の連帯保証人もいなかったようで、相続人に相続放棄をされてしまうと部屋の原状回復費用や遺品整理に掛かる費用を不動産会社が全て負担しなければならなくなりますので、不動産会社としても怒れてくる気持ちはわからなくもありません。

今回のご相談とは別件ですが不動産会社や個人の大家さんの中には似たような事案が起きた際に「それでも息子(娘)か!」「家族なら責任を持って片付けろ!」「薄情者め!」といった怒声を上げて遺族に迫る方々もみえられます。

不動産会社や大家さんとしては自分の管理する物件で孤独死が起きてしまい、誰も片付けてくれないとなるとかなりの出費を覚悟しなければなりませんので怒声のひとつも上げたくなる気持ちは分りますがここは冷静な対応が望まれるところでもあります。

今回のご相談は、相続放棄をした後でも部屋の片付けはしなければいけないのか?不動産会社にはどのように話せばいいのか?不動産会社からの原状回復費用の請求にはどこまで応じなければいけないのか?その他に注意するべき点などの疑問にお答えしました。

先日のブログでも書きましたが、相続放棄に関わることなんて一般の方にとってはそうそうあることではありません。また、ただでさえトラブルになりやすい原状回復の問題や相続放棄と遺品整理に関する注意点など孤独死が起きた後での対処は非常に難しい判断に迫られることがあります。

孤独死や自殺が起きた賃貸物件での遺品整理や相続放棄についてはその状況に応じた細かな判断と対処が求められます。とりあえずで行った行動で思わぬ借金を抱えるなんてことも実際にある話しですので、困ったなと思ったらまずはご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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