名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.03.07

続・ある孤独死に関するご相談。

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

この間交差点で信号待ちをしていると前方から二人の中学生が先を競うように横断歩道を駆け抜けていき笑顔で笑い合っていました。子供達の笑顔から春の到来を感じた一日でした。


さて、先日電話相談をお受けした方から2度目の電話相談がありました。当事務所の無料相談は特に回数を制限していませんので何度でもご利用頂いて結構ですので遺品整理や相続問題で困ったらお電話くださいね。

話しを戻しますが、前回のご相談では相続放棄をすることを不動産会社の方に伝えたら罵詈雑言の嵐でどうしたらいいのかわからないといった内容のご相談でした。

今回はその後の経過を交えたご相談で、前回のアドバイスの通り、粛々と家庭裁判所へ相続放棄の手続き始めたそうで現在は手続き中という状態です。

不動産会社にも相続放棄の手続き中であることを伝えて原状回復費用や損害賠償の支払いには応じられないと伝えたところ、不動産会社の側も無理を通すことは出来ないとわかったのか原状回復費などの請求の話しはなくなったそうです。

その代わり故人が契約していた公共料金の支払いをしてくださいという別の要望が不動産会社さんから出てきたので、公共料金を相続人が支払ってもいいのかどうかのご相談が今回の相談内容でした。

相続放棄をした場合、故人の債務は継承しませんので公共料金の支払いもする必要はありません(同居の家族などは別)。ですので、不動産会社の方に「相続
放棄したので知りません!」と言ってしまうことも出来ますが、なるべく穏便に済ませたいというのがご相談者の考えでしたので、公共料金の手続きを遺族で行う方法をお伝えしました。

相続人が相続放棄したとしても不動産会社が故人の公共料金を代わって支払う必要があるわけではありませんし、そもそも不動産会社の方でどうこうできる問題ではありません。

ですので、公共料金を支払うかどうかは別として、これ以上の料金が発生しないようにする停止連絡を遺族から入れるのは保存行為の観点からも問題ないと考えられます。

支払いについては前述のように相続放棄をしてしまうと支払い義務は無くなりますし、また、故人には相談者以外に第二順位の相続人としてのご両親が健在とのことでしたので、その方々に相続権が移ることになります。

公共料金の相談が終わった後にこんなご相談がありました。不動産会社さんが故人の荷物を既に処分してしまっているのですがこれは問題ないのでしょうか?というものです。

ご相談者の方が心配されているのは遺品整理の費用などが請求されないかの心配だったようですがその点については相続放棄をすることによって支払い義務はなくなることとなります。

ただ、不動産会社側としてはかなり乱暴な手段を取られていることとなります。孤独死の現場ですから状況によっては臭いや虫などの被害もあり緊急の清掃等も必要だった思われますからある程度の対処は問題ないのでしょうが相談者の方の話しを聞くと、既に荷物は全て処分されて部屋のリフォームに取り掛かっているとのことでした。

何がいけなかったのかというと、いくら孤独死された方の荷物とはいえ相続関係がはっきりしていない段階で家財を全て処分することは不動産会社さんの対応としてはかなり危険な行為と言えます。

極端な話し他人の持ち物を勝手に捨ててしまっているのと同じことですから、後から相続人から弁償しろ!と言われる可能性もないことはありません。

実際今回のご相談の場合ですとまだ第二順位の相続人たる故人のご両親が相続放棄するかどうかがわかりませんし、既に家財が処分されてしまっていることから形見分けや財産の確認をする機会も奪われてしまっていることとなります。

不動産会社側としては他の部屋の住人の生活も守らなければならないですから、急いで対処したい気持ちは分らなくもありませんが、
可能なら全ての相続人の方から家財処分に関する同意を取っておくべきだったかもしれません。

ご相談者自身は家財が既に処分されていることについては処分費などを請求されないのなら特に問題はないという立場でしたので、後はご両親次第ということになりますね。

賃貸物件で孤独死が起きた場合は遺族はもちろん不動産会社さんや大家さんにとっても難しい判断をしなければいけない場合が出てきますので困ったな?と思ったらご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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