名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.03.25
固定資産税が6倍!?
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
寒の戻りで寒い名古屋ですがサクラの開花宣言もされて週末頃には気温もグングン上がってくるようですからこの寒さを乗り切れば!ってところしょうか。最後の最後で風邪を引かないように注意していきましょうね。
さて、先日の見積もりでの話しですがご依頼者の方が遺品整理を行った後に建物を解体するかどうかで悩まれていました。誰も住んでいない家を空き家としておくのは怖いけれども解体して更地にしてしまうと固定資産税が上がってしまうし、、、、といったお悩みです。
今の制度ですと住宅用の建物が建っていると住宅用地特例によって土地に掛かる固定資産税が6分の1に軽減されますので、建物を取り壊して更地にしてしまうとこの税優遇が無くなってしまい持ち主にとっては不利になってしまいます。
ですので、遺品整理を行われる方の中には建物を解体するかそのままにしておくかで悩まれる方が多くいらっしゃるのですが、現在はこの税優遇が原因で危険な空き家が増加して社会問題になっています。
どれだけボロボロな建物であっても建っているだけで税優遇が適用されるならわざわざ取り壊さなくてもいいかと考える所有者は多いでしょうから都市部などでは、倒壊や火災、著しく景観を損ねると問題になっています。
今回見積もりで伺ったご依頼者の方も全く同じ問題で悩んでおり、建物を解体するかどうかで悩まれていたのですが、ただ、今後はちょっと事情が変わってくるかもしれません。
現在、政府はこの空き家問題への対策として今年の2月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。これにより市町村が空き家の所有者を調べやすくしたり、危険な空き家などがあった場合には指導や助言などを行うことができるようになったりと問題になっている空き家を減少させる方向で動き始めています。
この中の一環として、上記のような危険な空き家や管理者が不在と判断される「特定空き家等」に指定された場合は固定資産税の優遇が受けられなくなるという案があります。
つまり、遺品整理をした後で空き家になった住宅をそのまま放置しておくと結局税金が6倍に跳ね上がってしまう可能性があるということです。
そうすることで古い家屋を解体して売却なり新しい住宅を建てるなりした方がお得なのか?と所有者の方に思わせるのが政府の狙いなのだと思われます。
ただ、実際の運用上どのような家屋を「特定空き家等」に指定するかの判断基準はまだ示されてはいませんし各市町村でその判断基準が変わることもあると思われます。
しかし、今後は間違いなく遺品整理後に空き家として放置しておくことのデメリットも発生してくることでしょうから税務相談も遺品整理には必須となってくるかもしれませんね。
第八行政書士事務所は税理士の先生に何度でも無料で相談できる体制を整えていますので最新の情報をご提供することができます。家屋の解体や税金問題でお悩みでしたら第八行政書士事務所にご相談くださいね。
※現在空き家を所有している方には定期的に家屋の状況を見回り室内の清掃を行うサービスを
提供しております。空き家の管理でお困りでしたら是非ご相談ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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