名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.04.15
遺言書とエンディングノートの使い分け
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
ここ数日は梅雨か!ってくらい雨が降ってうんざりしますね。今日の天気もいまいちのようですから暑いくらいの日差しが待ち通しです
さて、こんな疑問が寄せられていました。「エンディングノートを故意に破棄したらどうなるの?」というものです。最近は終活ブームもあり「エンディングノート」の認知度も高まってきて、本屋さんなどでは良く見かけるようになりましたよね。
私が遺品整理業に携わった頃に父親にエンディングノートを勧めたら「縁起でもない」と断られましたが、だいぶ時代が追いついてきたのかもしれません。
では、エンディングノートを故意に破棄したら何が問題なのか?恐らく質問者の意図としては、遺言書を相続人が故意に破棄した場合とを比較しての質問だと思われます。
では遺言書を相続人が故意に破棄(破ったり、燃やしたりなど)したらどうなるのでしょうか。
民法891条5号では「相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合」を相続欠格事由と規定しています。
相続欠格とは本来は相続人であった者が相続人としての資格を失うということであり、簡単に言えば相続に関して悪いことをすれば相続人の地位を剥奪されるということです。
そして、相続人が故人が遺した遺言書を破棄する行為はこれにあたる可能性があるということです。
具体的に言うなら相続人の誰かが遺言書を見つけてその内容が自分に不都合だから破いて捨ててしまったような場合は、そんな事をする人間は相続させなくても仕方ないよねということです。
この問題と似ているのが上記のエンディングノートを故意に破棄した場合はどうなるの?というものであり、故人の意思が書かれているエンディングノートを破いたりしたらそれは相続欠格事由に該当するのか?という疑問ですね。
ここで注意が必要なのが「遺言書」と「エンディングノート」は全く別物だということです。簡単に言えば遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートにはありません。
エンディングノートは故人の葬儀に関する希望や家族に伝えたい思い、そして財産の所在などが記載されており、場合によっては誰にどの財産を渡すなどの希望も書いてあるかもしれません。
しかし、遺言書は法律に決められた方法を守って記載しなければ効力を生じない要式行為です。
ですので一般的にエンディングノートと呼ばれる物が遺言書の要件を備えることは無いと思われますので、そこに記載されている内容はあくまで故人の希望が書かれているだけで遺言書として成立するものとは考えられません。
結論として、法的効力の無いエンディングノートを相続人が故意に破棄したとしても相続欠格事由に該当することはないということになります。
ですので、エンディングノートを遺言書の代わりと考えて作成し、これで安心!と思っていると思わぬトラブルが発生してしまうかもしれません。
自分が亡くなった後に間違いなく財産を相続させたいと思うなら必ず「遺言書」を作成しましょうね。
自筆証書遺言だと要式不備で無効になる恐れがありますので、公証人のもとで作成する公正証書遺言を作成すればなお安心です。
終活ブームで「エンディングノート」を書かれた方もたくさん見えられると思いますが、今一度「遺言書」との違いを認識してエンディングノートだけでは不安と思ったらご是非相談ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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