隠し子(非嫡出子)に関する疑問

隠し子は相続人になるのか?

夫に隠し子がいることが判明しました。この隠し子にも財産を分けなければダメですか?

まず、隠し子に相続分があるかどうかについてですが、この隠し子をご主人が認知していたかどうかで結果が変わります。

もし、ご主人がその隠し子を認知しているなら、その隠し子は相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなり得ません。
つまり、例え本当にご主人の子供であったとしてもご主人が認知をしていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もないということになります。

認知をしているかどうかは亡くなったご主人の戸籍を出生から死亡まで遡って集めれば、認知をしていた場合は戸籍に記載されますので判明します。

隠し子を無視して遺産分割協議をしたらダメですか?

親族の方々にとって、隠し子の存在は認めたくないものでしょう。ですので、隠し子がいるかもしれないと思いつつ、ご主人の戸籍調査などの相続人の確定作業を行わずに遺産分割をしてしまいたいという気持ちが出てくるかもしれません。

しかし、隠し子であっても本来相続人である者を除いてなされた遺産分割協議は無効なものとなります。
したがって、後日隠し子から遺産分割のやり直しを請求された場合は遺産分割のやり直しをしなければならなくなりますので、隠し子の存在が疑われる場合はしっかりとした相続人調査をおこなった上で遺産分割協議を進めるべきです。

ただし、死後認知のように、相続が開始した後に相続人としての地位を手にいれたような隠し子の場合は、既に終わっている遺産分割のやり直しを請求することは出来ず、自己の相続分に応じた価額(お金)を請求できるにとどまります。

隠し子(非嫡出子)の相続分は?

隠し子(以下、非嫡出子)の相続分について以前は嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間の子供)の半分とされてきました。

しかし、、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等となりました。
(詳細は
法務省のページに記載がありますのでそちらをご参照ください。)

つまり、嫡出子でも非嫡出子(認知された隠し子)でも相続分割合は同じということです。この辺は以前とは法律の取り扱いが異なりますので、法律の改正を知らないと相続人間で無駄な争いを起こすことになりますのでご注意ください。

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