祭祀財産と相続税に関する疑問

仏壇やお墓が相続税対策になるってどういうこと?

祭祀財産は非課税!

仏壇や仏具それにお墓などの祭祀財産は非課税というのを聞いたことはないでしょうか?
これは祭祀財産は換金されるものではなく、祖先崇拝の慣習や国民の感情を考慮して非課税とされています。

現在、日本で相続税を支払っている人の割合は相続全体の約4%とされています。
100件相続が発生しても相続税を申告して納税をしないといけない件数は4件ということです。ほんの一握りですよね。

しかし、平成27年1月1日より、相続税が改正されます。これにより相続全体の約6%の家庭が相続税を支払わなければばらなくなると予想されています。

ですので、これまでは節税を考える必要のなかったご家庭でも賢い節税の方法を知っているのと知らないのとでは税金で支払うお金の額がぐっと変わってくるかもしれません。

祭祀財産を購入する時期で相続税の支払いの有無が決まる!

では、仏壇やお墓などはいつ購入しても節税対策となるのでしょうか?
葬儀を終えられた直後に仏壇やお墓の購入を勧める電話や営業マンが自宅を訪ねてきたなんて経験をされた方は多いのではないでしょうか。

そういった葬儀の直後に購入した仏壇やお墓でも非課税として扱ってもらえるのか?
ここが大きな分岐点です。確かに、仏壇やお墓が具体的に必要になるのは葬儀が終わった後でしょう。

しかし、相続税の申告において非課税となるのは生前に購入されていた物だけです。
しかも、ローンなどで購入していた場合の残りのローンは借金としては認められません。

ですので、相続税対策で仏壇やお墓などを購入されるなら
「生前」に「現金一括」で購入するようにしましょう。

祭祀財産ならどれだけ高額でも非課税になるのか?

墓地、墓石。仏壇などはどんなに高額であっても相続財産とはされませんので相続税は原則かかりません。

ですので、相続税対策として純金製の仏像や仏具を購入したりする方がたくさん見えられます。

しかし、祭祀財産を非課税としている本来の趣旨からして、仏像や仏具などは毎日拝まれたり仏具として利用されるからこそ非課税にしているのであって、もはや崇拝の対象になっていないような場合では税務署からチェックが入る可能性があります。

税務署は職権で故人やその親族のお金の流れを3~5年ほど遡って調査することが出来ます。その際に、黄金の仏像が何十体もあるようではいくら祭祀財産だと言い張っても税務署としてはそれを認める訳にはいかないような場合もあるでしょう。

ですので、祭祀財産は非課税とは言え、常識の範囲で適度に相続税対策は行うようにしましょう。たとえ一体の黄金の仏像であっても税務署が常識の範囲を超えるものだと判断した場合は課税される可能性が高いことは覚えておいてくださいね。

※相続人にとっては「金の仏像」でも、税務署にとっては「仏像の形をした金」とされて
 しまう可能性は高いと思ってください。

純金製の仏像や仏具はなぜ人気があるのか?

相続税対策として、お墓や仏壇が有効なのは上に述べたとおりです。
しかし、相続税対策で人気があるのは純金製の仏像や仏具を購入することです。
同じ相続税対策でどうして人気が分かれるのか不思議なところですが、主に下のような理由だと思われます。

金の延べ棒で資産を有していても相続の際には相続税が発生してしまいます。この金の延べ棒を純金の仏像や仏具に変えてしまえば、祭祀財産となり相続税が掛からない可能性があります。ここまでは上で述べた通りです。

しかし「金」というのは相場があって価値が変わりますから、資産として保有していたとしても売るタイミングによっては高く売れたり、安くうれたりします。当然ですよね。

そうするとこう考える人が出てきます。
まず、相続の際は節税対策として純金製の仏像や仏具を購入して祭祀財産として税務署調査をクリアする。
そして相続税の支払いを免れた後、「金」の相場が上がった所でその純金製の仏像や仏具を売ってしまえば節税もしつつ資産も増やせて一石二鳥ではないかと。

この方法が倫理上良いかどうかは別として、仏像や仏具が節税対策と言われるゆえんです。
しかし、「金」の相場は上がりもすれば下がりもしますので節税以上の損をしたとしても自己責任というわけですね。

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