名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.09.29

何が正しいのかがわからない??

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

昨日の名古屋は気温30度まで上がったようで秋晴れを通り越して暑いくらいでした。現場で汗だくになって動いてもその後の食事でカロリーを取りすぎてしまう悪循環!食欲の秋恐るべし。

さて、先日こんな電話がありました。相談者の方はマンション経営されている大家さんらしく、ご入居者が亡くなって困っているとのこと。なんでも相続人も連帯保証人も連絡が一切付かないそうです。

部屋の中はゴミ屋敷とまではいかないけれども、ほとんど価値のないような物ばかりで家賃の滞納などもあり、敷金等もほとんど滞納家賃への充当で消えてしまうそうです。

相談内容としては、この部屋の片付けを大家が行ってしまっても良いのかどうかということです。簡単に言うと大家さんが故人の部屋の荷物を片付けた場合に法律的に問題があるのかないのか?ということです。

どうにも以前、別の遺品整理業者にご相談された際に「そういった状況でもうちは作業を行いますので全然大丈夫ですよ!お任せください。」と威勢よく言われたそうです。

それでも心配だったその大家さんは知り合いの弁護士の先生に相談されたそうで、その先生からは、相続人の存在が不明の場合は相続財産管理人の選任が必要な場合があると言われたそうです。

電話でその弁護士の先生のお話しを聞く前に私も同じことを相談者の大家さんに伝えていたので、「やっぱりそうですよね~、知り合いの弁護士の先生もそう言っていたんですよ」と少し悩みが晴れた様子でした。

遺品整理業者に聞いた際は作業してもOKOKと言われ、弁護士の先生には正規の手続きを踏むなら家裁の手続きが必要と言われ、いったい何が正しいのかがわからなくなって当事務所へご相談されたようでした。

恐らく一般の遺品整理業者さんは自分達が作業が出来るかどうかを基準に考えていますので、そういった状況で大家さんが片付けてしまった場合に大家さんが被る被害ということまで気が回っていないのだと思われます。

ではどうすればいいのか?相続人も連帯保証人も連絡が付かないままではいつまでも部屋をこのままにしておいても未払いの家賃がどんどん増えていき、またその滞納家賃も支払ってもらえるかどうかわからないといった状況では大家さんも困ってしまいます。

どうしても相続人や連帯保証人と連絡が付かないのなら、まずは部屋を次の入居者へ貸せる状況にしなくてはいけません。だからと言って部屋の荷物を勝手に捨ててしまう訳にもいきませんので、家庭裁判所に状況を説明して相続財産管理人の選任が必要かどうか確認して必要なら手続きを進めましょう。

しかし、相続財産の管理人が選任の手続きをしたからといって直ぐに部屋の片付けが出来る状況にはなりませんのでお部屋の荷物を一旦レンタル倉庫(コンテナ倉庫)にまるっと移し変えるのも一つの手かもしれません。

勝手に処分してしまうのは駄目でも保管場所を変えるのは問題ないですので、お部屋の荷物の量とそれを保管するレンタル倉庫の費用とを考えて故人の荷物の保管場所を変更するという手を考えてみましょう。

レンタル倉庫等に荷物を移動させてしまえばお部屋のリフォームに取り掛かれますし、次の募集も掛けていけますので、いるかどうかわからない相続人を探している間の時間を無駄にしなくて済むかもしれません。

ただし、もし相続人などが出てきた場合でも相続放棄をされてしまいレンタル倉庫の費用や荷物の移動に掛けた費用などの支払いをしてもらえないということや荷物が無くなっている等のクレームを言われないように運び出す荷物の目録や写真による証拠などは残すようにしておきましょうね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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