名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.09.30
老後破産を見て思うこと
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
昨日も暑かった名古屋です。スタッフと一緒になって秋じゃない!こんなの秋じゃない!と言いながら汗だくになって作業した一日でした。
さて、日曜日にNHKスペシャルで「老後破産」について放送されていました。見られた方も多いのではないでしょうか。「老後破産」という言葉自体は初めて聞いたのですが番組内で放送された男性の高齢者の生活環境は私達が遺品整理でお手伝いするお部屋そのものでした。
遺品整理の相談の中でも多いのが生活保護を受けてた方が亡くなった場合に費用は誰が負担するのかということです。地域によって対応も変わってくるのでしょうが、基本的には生活保護を受けられていた方が亡くなった時点でお役所はノータッチとなります。
葬儀費用については親族等が生活に困窮しているような場合は葬祭扶助の制度によって援助を受けられる場合があるでしょうが、遺品整理の費用までは役所では面倒をみてはくれません。ですので相続人や家主が遺品整理の費用の負担をすることとなるでしょう。
生活保護を受けられていた方のお部屋の片付けで金品等が出てきた場合は国に返すのが原則ですが、以前行った生活保護受給者の方の遺品整理で役所に問い合わせた所、部屋の片付けに対しては費用の援助をする事は出来ないが、遺品整理で出てきた金品を遺品整理代金に充当してもらことは構わないという回答を頂いた事があります。
また、知り合いに聞いた話しでは遺族の方が役所に何度も足を運び部屋の片付けについて協力を要請していたら最後は役所の方で全て片付けてくれたという事もあったようです。
このように生活保護受給者の方への対応については各自治体で対応も変わってきますので、まずは福祉課等へ相談してみるのがいいのではないでしょうか。
番組内ではお独り暮らしの高齢者が生きる望みも無く、早く死にたいと願っている場面がありましたがなんともやるせない気持ちです。あのような保護を必要とされている方に援助がいかず、不正受給をしている者がギャンブルで血税を浪費する実態は我慢なりません限りある財源を活かす為にも不正受給については厳しい対応を望みます。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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