名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.10.08

署名を偽造されて連帯保証人に?

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

台風18号が過ぎたと思ったらやっぱり19号も来てしまいそうですね。今週末は3連休(私には関係ありませんが)の予定で行楽を予定されている方もいると思われますが晴れる事を祈りましょう。

さて、先日こんな電話相談を頂きました。内容としては賃貸物件で孤独死した方のご親族からのご相談で家主より無茶な請求をされて困っているというものでした。

詳細をお聞きすると、家具家電付きで有名な某不動産会社のマンスリーマンションで入居者の方が孤独死され、隣室の部屋がそれを理由に退去してしまったとのことです。そして、不動産会社の社員より連帯保証人だからという理由で約300万の請求がされたそうです。

しかし、ご相談を頂いたご本人さんはその部屋の賃貸契約時に連帯保証人になった覚えがなく、不動産会社より取り寄せた賃貸借契約書の署名、捺印はまったく筆跡が異なり別人の物らしく、また添付されていた印鑑証明も全くの別物だったそうです。

あくまで想像ですが、恐らく入居者の方が必要な書類などを集める手間を省くためにご自身で署名捺印をされたのではないかと思います。

それでも、偽の印鑑証明まで用意しているのが不可解ではありますが、こうなってしまうとご相談者はそもそも連帯保証人になることを同意していませし、署名も捺印も添付された印鑑証明も偽物となれば、代筆の代理権を入居者に与えていたと考える事も難しくなりますので、不動産会社としては連帯保証人と思っていたご相談者に対しての請求は難しいと言えるでしょう。

契約時に連帯保証人となられる方へ電話連絡をして意思の確認作業をしていればこのような事にはならなかったはずですが、印鑑証明が添付されていれば電話確認を省力してしまう事もあるでしょうから今回は不動産会社としても見抜くのは難しかったかもしれません。ただ、業務のプロとしてなら印鑑証明が添付されていても電話での意思確認はしておくべきだったかもしれませんね。

本来なら不動産会社としては賃貸契約書の署名捺印を偽造した入居者を相手に私文書偽造等で訴える所ですが、本人は既に亡くなっています。また、ご相談者他、相続人の方々は全て相続放棄をされているようですからそちらへの請求も出来ないこととなります。

さらに言うなら、そもそも請求金額の約300万はいったい何を根拠に請求したのかも疑問があるところです。今回の入居者の死因は孤独死との事ですから、たとえそれを原因として隣室入居者が退去したとしても自殺の場合のように損害賠償が認められるとは限りません。

おそらく不動産会社としては隣室の退去による賃料の減収分を併せて請求してきたものと思われますが、孤独死の場合は一般的に自然死と考えられることから亡くなった入居者に故意や過失が認められないですので損害賠償の請求をすることは出来ないとされています。

また、孤独死が原因で部屋の修繕が必要だったとしても、先にも述べたように孤独死は自然死と一般的に考えられていることから、当然に修繕義務が発生するとは言えず、修繕の範囲等も国土交通省のガイドラインに沿って進めていく必要があると考えられます。

今回の事例に限りませんが、個人の大家さんや不動産会社の社員の方が必ずしも法律に明るいとは限りません。ですので、孤独死で部屋に損害が出たり、隣室入居者が退去したりした場合にすぐに損害賠償という考えに至ってしまう可能性も十分にありえます。

また、不動産会社の社員から請求されてしまうと、請求金額が高額であっても相手は不動産のプロだからきっと請求金額も正当なものだろうと一般の方は思ってしまい、家族が孤独死して迷惑をかけているといった負い目などもあわさって請求された金額をそのまま支払ってしまうケースも見受けられます。

しかし、必ずしも家主側の請求額が正当なものとは限りませんので、家族の生活を脅かすような無茶な請求や理不尽と思えるような要求があった場合はまずはご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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