名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.10.10

賃貸借契約時の連帯保証人は変えられる?

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

昨日は何気なくテレビを見ていたら「ハチ育」という特集がやっていました。その中で不動産会社時代にお世話になった大家さんがインタービューを受けており思わず、「あっ!大家さんだ!」と叫んでしまいました世間は狭いですね(笑)

さて、不動産繋がりではありませんが、その番組の前に賃貸借契約に関する電話相談を受けました。内容としては連帯保証人を変更できるのか?というものです。

ご相談内容としては、配偶者の兄妹が賃貸借契約をする際に連帯保証人になっているのだが、連帯保証人を変える事ができるのかどうかというものです。結論から言えば家主が変更を了承すれば可能となります。

通常賃貸借契約時の連帯保証人は入居者の親や兄弟または勤め先の会社の社長がなったりしますが、連帯保証人は入居者と同列で家主に対して責任を負うことになりますので、非常に責任の重いものとなります。

したがって、入居契約時には「連帯保証人に指定されていますが本当に大丈夫ですか?」などの電話での意思確認や印鑑証明の提出などを求められたりと家主側としても連帯保証人となる方の意思や万が一の場合の支払い能力の有無について審査を行っています。

ですので、連帯保証人を辞めたいと思ったからと言って、一方的に辞められるわけではありません。家主としては何か起きた際の連絡先や賠償の請求先を確保するためにも支払い能力のある方を新たに連帯保証人に立ててもらわなければ承諾はしないことでしょう。

今回のご相談者はご自身が高齢となり念の為に変更しておきたいという相談で、今現在の入居者本人に家賃の滞納があったり、過去に問題を起こしたという事もなく、また新たな保証人となられる方も支払い能力等には問題はないとの事ですので大家さんの承諾はもらえることでしょう。

むしろ大家さんとしては願ったり叶ったりでしょうね。遺品整理の現場でも度々問題になるのが連帯保証人の不在についてです。賃貸借契約の時にはちゃんと連帯保証人がいたのだけれども、いざ孤独死や自殺が起きた際に連絡を取ろうとしたら連絡がつかなかったり、既に亡くなっていらしたという事がよくあります。

なぜこんな事になるのかというと、賃貸借契約では一般的に契約期間が2年または3年となっているのが多いと思われますが、基本的には退去の申し出などがなければ契約は自動更新するとなっており、更新通知書が送られてきてそれで終わりという場合が多いからです。

つまり、契約期間が終わり次の契約に移行する際も自動で更新されてしまう為、連帯保証人の存否についてはわざわざ確認を取っていないということです。

今まではこれでも良かったかもしれませんが、超高齢社会を突き進む日本でこれから賃貸経営を行っていくのなら、この点は改善していく必要があると思われます。

入居者が高齢者の場合は連帯保証人の方も高齢になって仕事を辞められていたり、最悪亡くなっている事もあります。亡くなっている場合はもちろん、連帯保証人の方が退職して年金生活になっていたりする場合は支払い能力も下がっている事も十分に考えられますので、契約更新はそういった面を見直すいい機会となるでしょう。

ただ、更新時にいきなり新しい連帯保証人を立ててくれと言っても入居者としても困ってしまうでしょうから、入居契約時の契約に盛り込んでおいたり、保証会社の利用を検討するなど揉めないような工夫は必要となるでしょうね。

いずれにしても不測の損害を被らない為にも大家さんとしては連帯保証人さんが不在になってしまわない手段を講じましょうね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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