名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.10.14

福祉用具のレンタルと購入品

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

台風も過ぎ去り今日はいい天気になりそうですが皆さんの所では被害はなかったでしょうか?

さてさて、遺品整理の現場では仕分け作業がなにより大事と何度も書いていますが、この仕分け作業は何も貴重品や重要書類だけを捜せばいいというものではありません。

建物の設備を間違えて撤去してしまったり、撤去しなければいけなかった物を取り忘れたりしないようにするのも大事な仕分け作業の内容となります。

そんな中で良く聞くのがレンタルの福祉用具を間違えて捨ててしまったというものです。介護保険制度が発足して車椅子や特殊寝台などの一時的にしか使わないけど高価な品というものは利用者の1割負担でレンタルしたり購入することが出来るようになりましたよね。

遺品整理の現場は必然的に高齢者の方がお住まいだったお部屋の整理をさせて頂くことが多いですので、こういった福祉用具が置いてあることが良くあります。

もちろん間違えて処分してしまわないように見積もり時にしっかりと確認してから作業に移らせて頂くのですが、ご依頼者が介護保険の手続き等をされた方とは別の親族の方だったりすると間違えて処分してしまったりすることが出てこないとも限りません。

特殊寝台などの明らかに高そうな品の場合は慎重にもなると思われますが、手すりや歩行器などは購入したものと勘違いしてもおかしくはないですので注意が必要です。

貸与・購入の対象となる福祉用具は下記の通りとなります。

貸与品

車いす 車いす
付属品
特殊寝台 特殊寝台付属品 歩行器
床ずれ防止用具 体位変換器 手すり スロープ 歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知器
移動用リフト(つり具の部分を除く) 自動排泄処理装置

購入品

腰掛便座 入浴補助用具 簡易浴槽
自動排泄処理装置の交換可能部品 移動用リフトのつり具

この中でも遺品整理の現場で良く見かけるのが、特殊寝台や手すり、歩行器といったものでしょうか。腰掛便座や入浴補助用具も良く見かけますがこちらはもともと購入品ですので処分してしまってもそれほど問題はありません。

しかし、貸与品だった物を間違えて処分してしまうと場合よっては弁償しなくてはならなくなってしまいますので、上記の貸与品項目内の福祉用具があるような場合はしっかり確認してから業者に依頼するようにしましょうね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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