名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.10.25

浴室での孤独死(自殺)は遺族への負担が大きい?

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

寒くなってきましたね~。明日くらいに一度自分の部屋を掃除してコタツを出そうかと考えています。冬はやっぱりコタツですよね

さて、寒くなってくると増えてくるのが高齢者の方の孤独死。前にも書きましたが夏には夏の冬には冬の孤独死原因が潜んでいます。特にこれからの寒い季節は浴室とトイレでの孤独死が急増しますので心疾患や血圧などに不安がある方は十分にお気を付けください。

賃貸物件で孤独死して時間が経過してしまうと家主と遺族の間で原状回復費用についてもめてしまうケースが多々あります。冬に増加する浴室での孤独死はこの傾向が顕著で良くトラブルとなります。

孤独死に限らず自殺の場合でもそうですが、孤独死で腐乱したり自殺が起きた場合はどうしても気持ち悪いという感情を抱いてしまうのは仕方のないことです。専門用語で心理的瑕疵と呼ばれるものですが、自殺などが起きた場合はこの心理的瑕疵にあたるかどうかが争われます。

孤独死の場合は原則自然死としての取り扱いですので、自殺の場合のように損害賠償という話しにはなりませんが、それでも家主と遺族の間では原状回復についてのトラブルは絶えません。

前述のようにこれからの季節では寒くなってお風呂で亡くなるケースが増えてきます。そしてお風呂場で孤独死が起きてしまうと家主から請求される原状回復費用が多額になる場合があります。

夏場はお酒を飲みすぎたり、熱中症などで就寝時に脱水症状を原因として亡くなる事が増えますのでベットやお布団で亡くなっているケースが多くなります。その場合はフローリングや畳などを部分的に張り替えたり交換してしまえば比較的安価に新品にすることが可能ですが、お風呂場ではなかなかそうはいきません。

最近主流となっているユニットバスでは浴槽や床、壁、天井などは一体となっていますので、浴槽だけを交換とか洗い場だけを交換といったことは基本的に不可能となっています。

ですので、入浴中に亡くなり浴槽内で遺体が発見されたりすると、家主からは浴槽も含めた浴室ユニット丸ごとの交換費用の請求がされることとなり、その額がかなりの高額となってしまうという訳です。

孤独死の場合にその交換費用を遺族や連帯保証人が負担する必要があるのかといった問題は当然出てきますが、いくら綺麗に清掃や消毒をしたからといってもその浴槽で気持ちよく入浴できるかと言われれば、さすがに否と答えざるおえないと思います。

亡くなったのが同居のご家族ならまだしも、賃貸物件で前の入居者がお風呂で亡くなっていますが、綺麗に清掃してありますから安心してくださいと言われても、はいわかりましたとはいかないでしょう。

ですので、費用の請求先があるかどうかは別にして家主としては浴室の交換をしなければならない状況となってしまいます。そうなれば家主の立場としては遺族や連帯保証人に対して交換費用の補填を求めてくるのは当然の流れとなり、結果トラブルとなってしまうわけです。

このように浴室での孤独死では遺族や家主間のトラブルの原因ともなりやすいですので、充分に自衛の対策を講じましょうね。もちろん、浴室やトイレだけに限らず、朝夕の気温の変化に気をつけて適切な暖房でこの冬を乗り切りましょうね

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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