名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.11.04

原状回復と草刈について

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

風が冷たい!昨日は薄着で現場に出てしまったのですが風が強く、
そしてその冷たさに震えておりました。空気も乾燥してきていますので火事にも気をつけていきましょうね。

さて、遺品整理の現場では一戸建ての賃貸物件の整理のお手伝いをすることも良くあります。その際に確認するのが庭の草刈りです。

普段から手入れされているお宅なら問題ないのですが、故人が長期の入院をしておりしばらく庭の手入れが出来ていなかったお宅などは季節によっては雑草が生い茂ってしまうこともありますよね。

では、賃貸の戸建ての場合に家主に部屋を返却する際に草刈をしておく必要があるのかどうか?ちょっと悩みますよね。もちろん大原則としては契約書に庭の植栽や草刈についてどのように記載があるのかによるのですが、植栽や草刈については記載のないことも多いと思われます。

過去に植栽や草刈について争われた事例がありますのでそれが参考になると思われます。
原状回復にかかる判例事例32」をご覧頂くと良くわかると思われますが、この事例では植栽が賃貸の目的物かどうか、植栽の剪定は借主が行うべきものかどうか、草刈は借主が行うべきものかどうか、庭に植わっていた松が枯れてしまったのは借主の責任となるかどうかが争われていました。

上記の争点について判例の立場を簡単に説明すると
・庭付き一戸建てで賃貸する以上、庭も賃貸借の目的物であり借主は庭の植栽についても善良
なる管理者の注意義務(善管注意義務)を負う。
・植栽の剪定については仲介業者から剪定しないように言われており、専門の知識もないの
だから剪定しなかったからといって善管注意義務違反とは言えない。
・草刈については、一般的な家庭で行われる程度の草刈もしていないのは善管注意義務違反と
なる。
・庭に植わっていた松が枯れてしまったことについては、異変に気づいたのに家主に連絡せず
に放置したのは善管注意義務違反となる。

このように判例上は庭の植栽や草刈については、賃貸借の目的物になっている以上は一定の責任を借主に認めていると思われます。植栽の剪定については家主の意向もあると思われますので勝手にチョキチョキ切ってしまう前に家主に確認した方が安全でしょうね。

草刈については一般的になされると考えられる程度に草刈はしておくべきであり、退去時に庭の草が生い茂っているような状況で家主に引渡した場合は敷金から除草費用が差し引かれる可能性もあると思っていた方がいいでしょう。

ご家族では大変な草刈も遺品整理時のように片付け人員がたくさんいるような時に一緒に頼んで行ってもらえば作業費用も非常に安くそして早く済ますことも出来ますので、草刈で心配になっているのでしたら見積もり時にでも聞いてみるといいかもしれませんね。

退去する予定はないけど、仕事や体力的に植栽の剪定などが出来なくて困っているといった場合は地域の「シルバー人材センター」などに問い合わせてみると非常に安価に植栽の剪定等をしてもらえたりしますので、選択肢の一つとして考えてみてください。

もちろん当事務所でも植栽の剪定から草刈までどんな内容でも対応しておりますのでご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。第八行政書士事務所 問い合わせフォームはこちら
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ ブログの内容が面白ければ1clickして頂けると励みになります!
にほんブログ村

人気記事TOP10

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«11月»
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ