名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.11.04
原状回復と草刈について
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
風が冷たい!昨日は薄着で現場に出てしまったのですが風が強く、そしてその冷たさに震えておりました。空気も乾燥してきていますので火事にも気をつけていきましょうね。
さて、遺品整理の現場では一戸建ての賃貸物件の整理のお手伝いをすることも良くあります。その際に確認するのが庭の草刈りです。
普段から手入れされているお宅なら問題ないのですが、故人が長期の入院をしておりしばらく庭の手入れが出来ていなかったお宅などは季節によっては雑草が生い茂ってしまうこともありますよね。
では、賃貸の戸建ての場合に家主に部屋を返却する際に草刈をしておく必要があるのかどうか?ちょっと悩みますよね。もちろん大原則としては契約書に庭の植栽や草刈についてどのように記載があるのかによるのですが、植栽や草刈については記載のないことも多いと思われます。
過去に植栽や草刈について争われた事例がありますのでそれが参考になると思われます。
「原状回復にかかる判例事例32」をご覧頂くと良くわかると思われますが、この事例では植栽が賃貸の目的物かどうか、植栽の剪定は借主が行うべきものかどうか、草刈は借主が行うべきものかどうか、庭に植わっていた松が枯れてしまったのは借主の責任となるかどうかが争われていました。
上記の争点について判例の立場を簡単に説明すると
・庭付き一戸建てで賃貸する以上、庭も賃貸借の目的物であり借主は庭の植栽についても善良
なる管理者の注意義務(善管注意義務)を負う。
・植栽の剪定については仲介業者から剪定しないように言われており、専門の知識もないの
だから剪定しなかったからといって善管注意義務違反とは言えない。
・草刈については、一般的な家庭で行われる程度の草刈もしていないのは善管注意義務違反と
なる。
・庭に植わっていた松が枯れてしまったことについては、異変に気づいたのに家主に連絡せず
に放置したのは善管注意義務違反となる。
このように判例上は庭の植栽や草刈については、賃貸借の目的物になっている以上は一定の責任を借主に認めていると思われます。植栽の剪定については家主の意向もあると思われますので勝手にチョキチョキ切ってしまう前に家主に確認した方が安全でしょうね。
草刈については一般的になされると考えられる程度に草刈はしておくべきであり、退去時に庭の草が生い茂っているような状況で家主に引渡した場合は敷金から除草費用が差し引かれる可能性もあると思っていた方がいいでしょう。
ご家族では大変な草刈も遺品整理時のように片付け人員がたくさんいるような時に一緒に頼んで行ってもらえば作業費用も非常に安くそして早く済ますことも出来ますので、草刈で心配になっているのでしたら見積もり時にでも聞いてみるといいかもしれませんね。
退去する予定はないけど、仕事や体力的に植栽の剪定などが出来なくて困っているといった場合は地域の「シルバー人材センター」などに問い合わせてみると非常に安価に植栽の剪定等をしてもらえたりしますので、選択肢の一つとして考えてみてください。
もちろん当事務所でも植栽の剪定から草刈までどんな内容でも対応しておりますのでご相談くださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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