名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.12.06

冬の結露対策と原状回復費用

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

寒いですね!各地で雪の影響で電車が停まったり、道路で車が立ち往生したりと大変なことになっていますが、名古屋では大雪は降らないで欲しいものです。

さて、昨日のブログでは乾燥する時期ですので火事にご注意くださいと書きましたが、この時期注意したいことはまだあったりします。高齢者や高血圧な方の部屋間移動の際の血圧に注意というのはもちろんなのですが、それとは別に住宅の問題について。

長年不動産会社での賃貸管理を行っていた経験から少しだけ書いておこうかと思います。12月に入り大学生などはそろそろ冬休みや考査が終わった後の春休みの予定を立てたりで賑わっていたりするのではないでしょうか。ただ、遠方から大学に来ているような方ですと学年によっては後は卒業式に参加するだけだから実家に戻ろうと引越しの準備をされていたりします。

そういった賃貸物件の引越しの際に良く問題になるのが原状回復の問題です。例年2月~4月末頃までが入退去の繁忙期となりますからお部屋を査定する管理会社の社員も一日4件や5件と退去立会いを行って忙しくしているものです。

最近は国交省のガイドラインの考え方も浸透してきていますので入居者の方もある程度は「その請求はおかしいんじゃないの?」と以前までのように管理会社のいいなりにお金を支払うということは少なくなってきたかもしれません。

ただ、国交省が定めたガイドラインが定着するにつれて、入居者の方へのリフォーム費用の請求がしづらくなりますので、明らかに入居者の過失とされる部分についてはしっかりと査定を行って修繕費用を請求してくるようになっています。

不心得な業者ならその入居者の過失部分を殊更過大に見積もってその他の修繕費用の金額も含めてくる可能性もありますのでご注意くださいね。日頃から賃貸物件を他人から借りている物との心構えで使用していればよっぽど汚したり、壊したりといったことはないでしょうが、初めてひとり暮らしをする大学生などではちょっと気合を入れ過ぎて内装を凝ったりすると思いもよらぬ修繕費が請求されてしまうかもしれません。

おっと、話がそれました。兎にも角にも原状回復費用を支払わなければならないのは入居者の故意や過失で汚してしまったような場合で経年劣化などは家主の負担となるものですから、入居者の方は普通に使用していれば問題はありません。

ただ、この時期にくせ者なのが、結露です。冬になると気づいたら窓が水滴で覆われていたり、窓の傍の壁が湿っていたりしますよね。それが結露です。原因としてストーブなどを使用して部屋の中と外で気温差が生じたり、また乾燥対策から加湿器を使用したりといったことが考えられます。

結露は放置しておくと壁紙のクロスにカビが生える原因ともなりますし、この結露を放置した結果生じたカビは入居者の過失となりますので、結露に気づいたら空気を入れ替えたり、湿気を拭き取るなど出来ることを行いましょう。

遺品整理の現場で良く見かけるのが荷物が多すぎて湿気が溜まっても拭き取ったり、空気の入れ替えが十分に出来ずにカビてしまっているお部屋です。こういった意味からも荷物の整理や定期的な清掃は行っていきたいものですよね。

結露によるカビは入居者の過失とは先ほど言いましたが、建物によっては構造上結露しやすい建物というものがあったりします。そういった建物では入居者の努力だけでは結露を原因とするカビ等の発生を抑えることが出来なかったりしますので、他のお部屋と比べて結露が頻繁に起きるようならその旨を管理会社や大家さんに伝えて改善を図ってもらうか、カビ等が発生しても責任は負わないという確認を取って記録を残しておくといいでしょう。

また、建物によってはフローリングが黒ずんでくるといった場合があります。特にカーペットを敷いていたわけでもなく、お布団なども敷きっぱなしにはしていなかったというのにです。これはそのフローリングの下に配管が通っておりその配管に生じた結露がフローリングを内側からカビさせている可能性があります。

これもそのまま放置しておくお退去時に布団をしきっぱなしにしてカビさせたんじゃないの?などと疑いを持たれて退去トラブルの元になりますので、普通に使用しているだけなのに床が黒ずんできたりしたら迷わず管理会社や大家さんに連絡しましょう。現状を確認しておいてもらえれば退去立会いの際に自分の正当性を主張できますからね。

最後にもう一点。結露対策で窓にエアキャップ(梱包につかうプチプチ)を貼られているご家庭があると思われます。結露対策や冷気を入れないのに役に立っているとは思いますが、ここでも遺品整理の経験から言わせてもらうと、寒さが過ぎたら剥がしましょうということです。

プチプチの貼り方にもよりますが、何年も貼りっぱなしにしているとプチプチのビニールが劣化して窓に張り付いてしまい、いざ退去の段になって剥がそうとすると丸いビニールの部分だけが窓に張り付いて残ってしまい窓が丸い斑点だらけになり、場合によっては退去時に窓の清掃費を別に取られてしまう可能性もあります。

と、なんだかんだ書いていたら長くなってしまいましたが、まとめると冬の結露の放置は原状回復費用が上がってしまう原因になりますのでご注意くださいということです。

賃貸物件での原状回復のお悩みはいつでもご相談くださいね
原状回復に関する疑問は「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを超解説」もご参考ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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