名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.12.09
遺品整理と銀行の取引履歴の開示請求
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
週末の選挙に向けて各地で選挙運動が行われており、候補者の方々が舌戦を繰り広げていらっしゃいますが、道路や歩道を塞ぐ占拠運動は止めてもらいたいものですね。
さて、遺品整理で貴重品の捜索を行っていると銀行の預金通帳を見つけることが良くあります。もちろん発見した預金通帳類はご依頼者の方へとお渡しするのですが、発見した預金通帳には残高が記載されているのに、ご依頼者の方がいざ銀行に確認しにいってみると数百円しか残っていなかったということがよくあります。
別段不思議でもなんでもないことかもしれません。故人が引き出しをカードを使用して行っており通帳への記帳を行っていなかっただけだと思われます。人によっては通帳なんて口座を作成した時以来一度も記帳したことなんてないといった方もいるのではないでしょうか。
ただ、この遺品整理で良くある場面も遺産相続が絡んでくると骨肉の争いに発展してしまうことがあります。例えば、高齢の父親が亡くなったとします。ここ数年は元気もなく家で静かに暮らしており旅行や大きな買い物をした様子はありませんでした。そして父親の財産の管理は高齢の父親に代わって同居のご長男が行っていたとします。
こうなってくると他のご兄弟からしたら長男が使い込んだのでは?と疑ってしまうのもしかたないですよね。実際にご長男さんが使い込んでいたのかもしれませんし、または治療費などの病院への支払いに当てていたといった正当な理由があったのかもしれません。
もちろんご家族で話しあって、口座にあったお金の使途がはっきりすればなんの問題もありません。しかし、相続で問題になる場合は大抵、財産を管理していた人間が「病院代などに当てた」と口で言うばかりで通帳の記載などをみせてくれなかったりする場合です。
そんな場合はどうすればいいのでしょうか。本当に父親のお金は病院代で消えたのか?使い込みで消えたのではないのか?こんな疑いがある状況ではその後遺産分割の協議も進むわけがないですよね。
こういった口座のお金の流れが知りたい場合は、相続人の方でしたらひとりでも銀行に対して故人の所有していた口座の取引履歴の開示を請求することができます。手続きも難しくはないですので銀行に確認すれば簡単に行えることでしょう。以前は相続人全員からの請求でなければ取引履歴の開示は出来ないといった運用を銀行側はしていましたが、現在は判例も出ており単独で請求できるとされています。
取引履歴を確認することによって、故人の口座のお金の流れを把握することができますので正当な理由で使用されたのか、または財産を管理していた人間が不正に使用したのかが判明する手かがりとなりますので、もし不審な通帳などを発見してみたら思いだしてくださいね。
遺品整理に関する相続手続きでお悩みでしたらいつでもご相談ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。 ←ブログの内容が面白ければ1clickして頂けると励みになります!
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