名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.12.10

相続登記はお早めに

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

寒くなってきたので毛布を追加して寝るようになったのですが、朝になると毛布がベットの下にはき出されてしまって結局寒い朝を迎える事に、、、、自分の寝相の悪さがうらめしい、、

さてさて、昨日は遺品整理の時に発見した通帳についてお話しましたが、遺品整理で捜索を依頼される中でも多いのが土地の登記済証(権利書)です。長年住み続けていたご自宅などでは何処にしまったのか分らなくなってしまっていたり、ご兄弟の遺品整理を行うような場合ですと、そもそも現場にあるのかどうかすらわからないといったことも良くあります。

もちろん捜索依頼があった場合は現場を徹底的に探していきますので、もともと現場のご自宅には無かったというような場合を除いてだいだい発見することが出来ています。

ただ、発見された登記済証を確認してみるとなぜか所有者の欄が現在の所有者と異なっている場合があります。多くの場合が相続が発生していたのに登記名義の変更手続きをしないでそのままにされていたような場合ですね。

ですので、遺品整理を行っている故人の名義だと思ったご自宅の土地と建物の名義が登記上は故人のお父さんの名義になっていたりすることが良くあります。実際に住んでいる分には登記名義が誰であっても不便はないですのでついつい手続きを忘れてしまったり、手続きが面倒だからとそのままにしてしまいがちなんですよね。

お父さんの名義と思った建物が実はおじいちゃんのままだった位ならまだ良いですが、これが何世代も放置されていると困った事になるかもしれません。登記の手続き自体は司法書士の先生にお願いすれば問題ありませんが、数世代に渡って登記名義を変更していなかった為にそれに関係する相続人がどんどんと増えてしまい結果、遺産分割協議がまとまらないなんてことになるかもしれません。

特に疎遠になっている親戚などが遺産分割協議に参加してくるとなると、まとまる物もまとまらなくなり、調停などの裁判所の手続きを利用しなければならなくなったりと時間も費用もそしてなにより精神的な疲労が掛かるばかりとなってしまいます。

ですので、土地や建物に関する相続が発生した場合は放置をせずに、なるべく相続が発生した都度名義変更の手続きを行っていくようにしましょうね。

相続でお困りでしたらいつでもご相談ください。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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