名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.06.01
生前整理と不動産売買
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
暑いですね。作業をしていると汗がメガネに落ちて前が見えなくなります。この時期はコンタクトにしようかと真剣に悩みますね
さてさて、先日お手伝いさせて頂いた生前整理のお話し。老人ホームに入居されることになったお父様がお住まいだったご自宅の整理です。
閑静な住宅地にあるご自宅ですが、建築から40年とお父様と一緒に家族を守ってきたご自宅はそこかしこに傷みが見えられる状況で、今回の家財整理を機にご自宅も売却しようというお話しになりました。
お荷物もかなりの量があり、貴重品やお写真などの捜索にも時間が掛かりそうでしたので二日間の工程を組ませて頂き、丸1日は仕分け作業と梱包に当てさせて頂きました。
時間を掛けて仕分けした甲斐があり、結構な額のお金や貴金属類も発見する事が出来、また探されていたお写真類もタンスの奥から見つけることが出来ました。
二日目は梱包した家財の搬出と最後の清掃を行い、ご依頼者の方に完了確認をして頂き作業は完了!
と普段はなるところですが、今回は見積もり時から不動産売却のご相談を頂いておりましたので、完了確認の際に不動産会社の方にも同席して頂き、今後のご自宅売却までの流れやご質問にもお答えしていこととなりました。
ご依頼者の方も普段はお仕事をされていますので、不動産売却の相談をしたくても、まずは不動産会社から探すこととなり何処に相談していいのやらとお困りでしたので、事前の物件査定の立会いや室内の確認を当事務所が代わりに行わさせて頂きました。
作業の1日目の仕分けと梱包作業の日に不動産会社の方に来て頂き、物件を確認してもらい、市場価値やその地区での過去の販売実績等を事前に調査してもらい作業の完了確認の際に同席して説明してもらうという流れですね。
この時に大体の販売価格や仲介で売るのかそれとも不動産会社に買取をしてもらうのかなど、またその違いによるメリットやデメリットの説明をさせて頂きます。
ご依頼者の方にとっては物件の査定でわざわざ遠方から足を運ぶ必要もありませんし、なにより遺品整理と同時進行で不動産売却の手続きも進められると非常に喜んで頂けました。
先月から「空き家対策特別措置法」も完全施行されて、今後は管理の行き届いていない空家に関しては行政からの指導や命令、最終的には強制撤去や固定資産税の優遇措置が受けられなくなるなども考えられます。
遺品整理や生前整理の際に不動産の売却や解体などでお困りでしたら是非ご相談くださいね。
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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