名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.06.22

失敗できない相続放棄のご相談

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

今日の名古屋は久々の晴れ!日中は天気も変わるかもしれないとのことですが貴重な晴れ間を利用しない手はないですよね!洗濯洗濯!

さて、先日のことですがそろそろ寝ようかなと思っていた
日付も変わろうかという時間に事務所用の電話がなりました。正直ベットに入り、うつらうつらとしていたところに電話のコールが鳴ったものですからビクッ!!となってしまいました。

緊急の依頼か!?と思い電話に出てみるとなにやら深刻そうな様子の男性からのご相談のお電話でした。詳細を聞いていくと遺品整理のご相談ではなく相続放棄に関するご相談です。

なんでも、相続が発生した際にプラスの財産しかないと思い特段手続きもせずに過していたら後日多額の借金(今後の人生を左右しかねない額)が見つかったそうで慌てて相続放棄の手続きを取られたそうです。

その借金が発見された時点で通常の手続き期間と考えられている3ヶ月の熟慮期間はとっくに経過していた状況ですが、相続放棄の場合では熟慮期間が経過していても当初無いと思われていた借金が発見されてから3ヶ月以内なら相続放棄が認められる場合があります。

ご相談者の方はこの期間経過後の相続放棄の手続きの存在を「法テラス」や弁護士の無料相談などで知り家庭裁判所で手続きを確認して自分で申請をされたそうです。もちろん申述書の書き方なども家庭裁判所で確認した上で記載しての申述です。

ただ、後日届いた裁判所からの連絡では相続放棄を認めないという判断が下されていました。つまり、このままでは人生を左右しかねない借金を負わなければいけないという結果になったということです。

ご相談者の方は現在裁判所に対する不服申立てをどのようにすればいいのかと悩んでインターネットで検索していたところ当事務所のホームページを見て電話を掛けられたようです。

残念ながら行政書士としては裁判所の手続きに関しては業際の関係上タッチできないため、専門の弁護士や司法書士の先生の見つけ方をアドバイスさせて頂く形となりましたが、良い先生が見つかることを願っています。

では、今回のご相談者は何がいけなかったのか?正直なところ話しを聞いている限りではご相談者には落ち度がないようにも感じました。

借金が見つかってから直ぐに専門家の弁護士や法テラスなどに相談し、家庭裁判所にも手続きを確認した上で相続放棄の申述を行っています。ですので、裁判所の判断で相続放棄が認められないとなったのは単に運が悪かったのか?

そうではありません。今回のケースでは家庭裁判所で手続きの仕方をしっかりと確認されていますので、その際に現状の相談者の状況を家裁では認識していたはずです。

相続放棄の申述は熟慮期間内ならごく普通に相続人の方が行う手続きでもあり、それほど心配はないものです。

しかし、熟慮期間経過後の相続放棄の場合は、どうして熟慮期間内に相続放棄の手続きを取らなかったのか?また、そういった事情なら熟慮期間内に相続放棄の手続きを取っていなくても仕方がないと家裁に納得させるだけの理由付けが必要となります。

つまり、熟慮期間経過後の相続放棄の手続きは期間内の手続きよりもリスクが高く、また家裁に提出する申述書の記載の仕方にもテクニックが要求されるものであり、可能な限り専門の弁護士や司法書士の先生に依頼すべきだと私は考えています。

そういった危険があるのだから家裁で手続きの相談を受けた方がもっと相談者の方の状況を正しく把握して、個人で手続きを進めるには危険があることを説明してあげていたら今回のご相談者のような方は生まれずにすんだかもしれません。

もちろん、お電話でご相談者側の立場でお話を聞いただけですので家裁でしっかりと説明されていたけれども、それでも大丈夫だろうとご相談者の方が手続きを進められてしまったという可能性も充分にありますが、、、、

遺品整理の場合でもそうですが、業者としてはたくさんある依頼の中の一件の依頼であったとしても、ご家族やご依頼者にとっては人生で一度きりの遺品整理かもしれません。

家裁などの法律相談を受け付ける場でも一日に何十、何百とご相談が寄せられると思いますがひとりひとりにとっては人生を左右しかねない問題を抱えているかもしれません。

むしろ裁判所などに寄せられるご相談ならほとんどがそういった問題の可能性だってあるはずですから窓口の方には大変でしょうが頑張って頂きたいですね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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