名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.06.24
連帯保証人と緊急連絡先
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
暑くなってきて、冷たい飲み物や食べ物が美味しい時期になりましたが、冷たい物ばかり食べていると胃腸の働きの低下や代謝の減少を招いて食欲不振となってしまいます。
夏が始まる前から夏バテになっていては始まりません!暑い季節を乗り切るにはまずは食べて体力を付ける!大事ですよね。冷たい物もほどほどに。
さてさて、まったく話しは変わりますが遺品整理のご相談を受けていると「連帯保証人」と「緊急連絡先」の用語の違いに戸惑われている方にお会いします。どちらも賃貸物件を借りる際に良く聞く言葉ですが、その意味するところは大きく違ってきます。
ご存知のように賃貸契約における連帯保証人とは借主と同一の責任を負う第三者であり、家賃の滞納や室内への損害があった際などに借主が支払うことができないような場合に借主に代わって支払う責任を負う人となります。
では、緊急連絡先とは何か?読んで字の如く、緊急の際に連絡を取る相手となるのですが、賃貸契約ではどのような場面で使われるのでしょう。
賃貸契約を結ぶ際に連帯保証人ではなく緊急連絡先を記入するといった場合があります。これは最近では定着してきた感もあるマンスリーマンションのような部屋を契約する際や連帯保証人の代わりに保証会社を付けて契約するような際に緊急連絡先の記入を求められることがあります。
上記の様な形態のお部屋では入居審査を簡単にしたり、家賃滞納の損害などを家主が負わないようにと最初から保証会社の利用を契約の条件にしていたりしますので、サービスと契約の形態上、そもそも連帯保証人を必要としていないとなります。
つまり、連帯保証人は必要ないけれども、もし入居者に万が一何かあった際に連絡をする先が「緊急連絡」ということになります。
ですので、そういった万が一の時の連絡先ですから連帯保証人の際には求められる連帯保証人となられる方への意思確認や署名、捺印といったこともなく、入居希望者が実家の連絡先を書いてそれでお終いということも良くあります。
当然そういった簡易な手続きですから連帯保証人になっていた場合のように、入居者の滞納家賃や遺品整理の面から言えば孤独死の際の原状回復費用や自殺が起きた時の損害賠償の責任を負うといったこともありません。
ただ、責任が無いからといって大家や管理会社が緊急連絡先(多くは親族)へ滞納家賃の支払いや原状回復費用を請求してはいけないという訳ではありませんので実際の現場では緊急連絡先にしかなっていないご家族へ多額の請求があったという事例は良く聞きます。
なかには「家族なんだから責任を取るのは当然だろ!!」と契約上はなんの責任もない家族に強硬に支払いを求めてくる不動産会社や契約に明るくない個人の大家さんもいたりしますのでそういった場合は注意が必要です。
ご家族としては身内の不幸と貸主や近隣へ迷惑を掛けているという状況に慌ててしまい、落ち着く間もなく言われるがままに支払ってしまったというケースもあります。
賃貸物件での遺品整理の場面では「連帯保証人」と「緊急連絡先」に限らず「自殺」と「孤独死」での違いや身内が連帯保証人なっている場合とそうでない場合、相続放棄した場合とそうでない場合など様々なケースで対応が変わってきますので、遺品整理で悩んだらご相談くださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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