名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.06.26

50年前の殺人事件が告知事項!?

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

作業中にダラダラと汗を流していると「あ~これで少しは痩せれるだろうか」と思っているのですが、歳のせいか代謝が鈍く以前みたいにお腹がヘッコンでくれない、、、
中年太りを実感しています。

さて、遺品整理専門の行政書士として
知識の刷新を図ろうと孤独死や自殺に関する判例を読み漁っていたところ興味深い判例を見つけました。

過去に自殺などが起きた不動産、いわゆる事故物件に関しては賃貸や売買の際に借主や買主に不動産会社はその事実を告げなければいけません。心理的瑕疵の問題とも言われ遺品整理の現場でも良く大家さんから相談される事項でもあります。

その判例の事案(東京地裁八王子支判平12・8・31)は賃貸物件ではなく土地の売買についてのものですが、買主が本件土地を購入したところ、かつて本件土地上に存在した建物内で約50年前に凄惨な殺人事件が発生したとして、買主が売主に対しては売買代金、仲介業者にはその仲介手数料を損害賠償として請求しそれが認められた事案です。

いくら殺人事件とはいえ50年も前に起きた事件で心理的瑕疵が認められるというのは少々驚きでした。

遺品整理の場面でも重要事項として入居希望者には事故が起きてから何年後まで説明しなければいけないのかと問題になりますが、物件の状況にも左右されるとはいえ長くても10年も経てば充分だろうと考えられています。

それが50年です。この背景には殺人事件が普通の殺人事件ではなく猟奇殺人として周囲の住人の記憶に強く残っていたことがあげられていますが、事件、事故の内容によってはここまで年月が経過しても心理的瑕疵として認められることもあるのかという感想です。

私が不動産会社に勤めていた頃は事故物件に関する入居者への説明義務は最初の1人にだけすれば良いのだから、事故が起きたら社員を3ヶ月程度そこに住まわせてしまえばその後の入居者には説明しなくても良いんだとまことしやかに囁かれていたものです。

そんな話しを皆さんもどこかで聞かれたことがあるかもしれませんが、もちろんこんな簡単な方法で説明義務から逃れられることは出来ません。

事故が起きた後に重要事項の説明義務が無くなるには最初の入居者の方が普通に生活されて退室していく必要があり、極端に短い期間ではダメとされ年単位で入居していたような場合にその後の入居者には説明しなくても良くなると考えられています。

年数にしても明確に法律で定まっているわけではなく、その物件の立地や需要などに左右される部分もありますので判断が難しいところではありますが、事故後最初の入居者がそれだけの期間普通に生活していたのだからその物件に対する気持ち悪さは薄まっているだろうと思える程度の期間は必要ということですね。

事故物件でお困りならご相談ください。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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