名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.07.09
ちょっとした思い込みが大惨事に!?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
連日の雨で嫌になりますね、たまにはスカッと晴れてもらいたいものです 晴れを願って晴れマーク量産してみたり、(は~れ~ろ~!)
冗談はさておき、先日遺品整理に絡んで相続放棄に関する電話相談を頂きました。相続放棄をする場合の遺品整理の仕方や注意事項など最初はいつも通りの説明だったのですが、色々話している内に相続放棄はいつしたらいいのか?という話しに立ち戻りました。
今回亡くなったのはお父様で配偶者は既に他界、相続人は相談者とお兄さんのお二人とのことです。ですので、お父様が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしてくださいと伝えます。
そうすると、ご相談者の方は「自分は第二順位だから兄ちゃんが相続放棄してから3ヶ月でいいんですよね?」と聞いてきます。
????と一瞬なったのですが、「えっと、○○さんは故人のお子様ですので第一順位の相続人ですよ。ですので、お兄様が相続放棄するしないに関わらず相続放棄はできますよ」と伝えると、
「え!そうなんですか!?じゃーすぐ手続きしないとまずいんじゃないですか!?、え?兄ちゃん関係ないんですか?」と色々と間違った思い込みがあったご様子です。
本来なら下の図のように相続順位としてはご兄弟(子)はそれぞれ第一順位となりますので、相続放棄は長男、次男関係なく単独でそれぞれ行うことが可能です。
しかし、今回のご相談者の方は、長男が相続放棄したら、その後に自分が相続放棄をするものだと勘違いされていました。状況でいうと下図のような感じでしょうか。
ですので、今回はたまたま遺品整理のご相談の際に相続放棄の順番にまで話しが及びましたので間違いに気づいてもらうことができましたが、もし、知らずにいたら長男が相続放棄をしないからまだ自分の番ではないと思い込んでしまい、そのまま熟慮期間の3ヶ月を経過して思わぬ負債を負っていたかもしれませんよね。
相続について考えるのは一生の内でそう何度もあることではないかもしれませんので、ちょっとした思い込みで間違いに気づかずに気づいたら取り返しの付かないことになっていたということも十分に起こり得る話しです。
相続で少しでも不安になったら専門家に相談してくださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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