名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.08.07

真夏の孤独死でも良く考えると普通の退去になる

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

暑い、暑すぎる!毎年思っているのかもしれませんが今年は去年より暑くない?ってことです。

暑い寒いがあるからこそ春と秋とを含めた日本の四季を楽しめるとはい
えものには限度ってものが、、、、

皆さん熱中症には注意してくださいね。適切な食事と睡眠そして小まめは水分補給と暑いと思ったらエアコンも使ってくださいね!

さて、ここ数日で受けた電話相談のお話し。故人のご友人という方からのご相談。故人のご家族は相続放棄されているそうですが、ご友人の方は連帯保証人になられているとのことで家主からの損害賠償を心配されてのご相談です。

お話しを聞いてみると賃貸物件での孤独死らしくご遺体は警察が搬送していったそうです。「真夏の孤独死」この単語を聞くと職業上過去の凄惨な現場がフラッシュバックしてきて相談も慎重になるのですが、よくよく聞いてみると孤独死とは言っても死後1日で発見されたそうです。

孤独死??じゃないですよね。孤独死や孤立死の統一的な定義はないですのでなんとも言えませんが、少なくても死後1日での発見は孤独死には該当はしないでしょう。

同居の家族でも旅行のタイミングなどで場合によっては死後3日~5日発見が遅れることだってあるのですから、ひとり暮らしの方が死後1日で見つかったのなら孤独死でもなんでもありません。普通の病死(自然死)だと考えられます。

そうであるならご相談者が心配されているような家主側からの損害賠償というものを心配する必要はありません。そもそも孤独死と言われる状況であっても孤独死された方には自殺の場合と異なり室内の損傷について故意や過失がないですので原則損害賠償は発生しないと考えられています。

この点は過去に賃貸物件での自然死が債務不履行や不法行為であるかどうかが争われた事例においても裁判所は、「借家であっても人間の生活の本拠である以上、老衰や病気等による自然死は当然に予想されるところであり、借家での自然死につき当然に賃借人に債務不履行責任や不法行為責任を問うことはできない。そして死亡後4日後の発見が賃借人の債務不履行等であるとは認められないことから、賃貸人の請求を棄却する。」と判示して、賃貸人からの損害賠償請求を棄却しています。(平成19年3月9日東京地裁)

となると、ご相談者の連帯保証人であるご友人の方が心配するのは「原状回復費用」だけとなります。未納の家賃等はないそうでしたので。

真夏の孤独死の場合は腐敗や死臭の関係もあって、原状回復費用をどのように考えるかが問題になりますが、今回は腐敗も臭いも全くありませんのでこの点も問題になりません。

結果、賃借人の方は亡くなられてしまってはいますが、通常の退去と変わるところはなく、原状回復についても国土交通省のガイドラインに沿って清算を進めていくことになります。つまり、ごくごく普通の退去ということですね。

「真夏の孤独死」という言葉だけで、損害賠償!?高額な原状回復!?と心配になることもありますが、良く考えてみれば普通の退去と変わらなかったということもあります。

家主側の中には孤独死と自殺を一緒くたに考えて損害賠償を請求してくる場合もありますので、困ったらご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。第八行政書士事務所 問い合わせフォームはこちら
にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ ブログの内容が面白ければ1clickして頂けると励みになります!
にほんブログ村

人気記事TOP11

コメント

コメントフォーム

カレンダー

«8月»
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ