名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.08.24

斎場への出張無料相談

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

暑い暑いと言っていたらあっと言う間に8月も残すところあと1週間となってしまいました。朝、晩が少しづつですが涼しくなってきたように感じます。それでも日中はまだまだ暑いですので最後まで気を抜かずに熱中症対策してくださいね。

さて、そんなまだまだ暑い中でのことですが、先日斎場の方まで出張無料相談に出かけてきました。そのご相談、最初はメールでの相談でした。

ご兄弟がマンションで孤独死してご近所からかなりの苦情や損害賠償の話しが管理会社を通して遠方に住むご兄弟の元へと届いたそうです。

その時点で相続放棄を考えられていたようなのですが、せめて葬儀だけでもあげてあげたいという思いから相続放棄をする場合は故人の預金を使用して葬儀をあげてはいけないのか?というご相談内容でした。

一般的に相続放棄をされる場合は故人の財産を処分することは「法定単純承認」事由に該当する為、相続放棄をされるのでしたらしてはいけないということになっています。

ただ、葬儀費用に関しては華美な葬儀をあげるなどせず、ごく一般的な葬儀の為に故人の預貯金を使用したとしてもそれがすぐに法定単純承認にあたるとはされていませんので、葬儀をあげても大丈夫ですよと説明して最初の相談は終了しました。

しかし、その後色々と故人の身の回りを調べてみると別のご兄弟が亡くなった際の相続手続きやその方の部屋の遺品整理が終わっていなかったり、今回亡くなられて方の部屋の近隣からの苦情や遺品整理、相続放棄に関してのご相談などお電話だけでは説明しきれない状況になってきたようで再度ご相談の電話が掛かってきました。

そして、今回亡くなられたご兄弟の葬儀をあげるために、名古屋(実際には市外ですが)へと来られるそうでしたのでそのタイミングで一度お会いして詳細な状況の確認を行うということになったわけです。

最初は事務所の方へと伺うというお話しだったのですが何分遠方から来られる為、
葬儀の合い間を縫って事務所に来て頂くのも難しいだろうと思われこちらから伺うことと致しました。

また、名古屋での滞在時間も限られているとのことでしたので、時間を有効に使う為に故人を火葬に付している待ち時間を利用してご相談内容を確認することとなり当日斎場へと伺う経緯となったわけです。

先に亡くなられていたご兄弟の財産の中には不動産も含まれていると事前にお電話で聞いていたので、当日は司法書士の先生にも斎場へと同行して頂き二人でご相談内容の確認を行ってきました。

改めてご相談内容を確認してみると、数次相続、相続人の一人が海外在住で生死不明、ご兄弟全てに代襲相続の発生、未整理のお宅が2件放置されて、その内一件では近隣からかなりの苦情が上がっているなど、かなり複雑な状況となっていました。

遺品整理や近隣の方への対応などについては私が、相続や預貯金、不動産の取り扱いなどについては司法書士の先生がそれぞれ相談に応じて、現状分っている範囲での取れる対応についてお話をさせて頂きました。

相談時間的には1時間と長い時間ではありませんでしたが電話では確認し辛いことや先方の疑問に思っていることなども質問して頂けたようで、とりあえず次に何をしたら良いのかがわかりましたと安心されたご様子でこちらも一安心です。

第八行政書士事務所ではご依頼者の状況に合わせて出張見積もり、出張無料相談に応じております。

今回のように時間に制限があったり、地理に詳しくないような場合は斎場や葬儀会館へも出張いたしますのでお気軽のご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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