名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.10.05
相続放棄をすると遺族年金は受けとれない?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
昨日は終活カウンセラー協会の検定を受けてきました。講師の先生の軽快な喋りもあり予想以上に面白いものでした。あんなに上手に喋れる方がうらやましい!
さてさて終活の講義で年金の話しを聞いていて思い出しのですが、遺品整理と相続放棄のご相談の中でも年金について良く聞かれることがあります。
それは、相続放棄をしたら故人の未支給年金や遺族年金は受取れなくなるのか?という質問です。
年金なのだから本来は故人が受取るべきものだし、相続放棄をしたら当然受取れないんじゃないの?ご遺族の方などは思われがちですがそうではありません。
未支給年金や遺族年金はたとえ故人の相続に関して相続人が相続放棄をしたとしても受取れる(受取れる方には順位や要件があります)ものとなっています。
つまり、故人の未支給年金や遺族年金を受取ったとしても相続放棄には影響はないということですね。もちろん、遺品整理で問題となる「法定単純承認」とされることもありません。
年金なんて給料から天引きされるだけで詳しく知らない方も多いと思いますし、ましてや相続放棄の際に関係してくるかなんて一般の方にはわかりませんよね。
年金について分らないことがあればお近くの年金事務所や社会保険労務士の先生などに聞いてみてくださいね。
なんか今日は検定の際に思い出したことを書いただけですので短くなっちゃいましたが意外と多い相談事ですのでよければ参考にしてくださいね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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