名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.11.09
遺品整理と債権回収会社からの督促状
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
昨日は今年度の行政書士試験が実施されました。あいにくの雨模様となりましたが受験生の皆さんは実力を発揮できましたでしょうか?まずはお疲れ様でした。一休みしてくださいね。
さてさて、仕事の話しに戻りまして、先日相続放棄をされたご遺族からのご依頼で行った遺品整理の際にこんな出来事がありました。
そのご依頼は相続放棄に影響のないように遺品整理を行って欲しいというものだったのですが、室内には「ニッテレ債権回収株式会社」からの緑色の封筒を始めいくつかの支払い督促や確認のお手紙などが届いていました。
ご依頼者の方はこの督促状の扱いをどうしたらいいのか?と悩まれていたのです。遺品整理の現場、特に故人の方が借金をしているような場合にはこういった債権回収会社からの督促状が届いていることが良くあります。
督促上の内容としては、支払いがされない場合は現地確認をさせてもらうや、訴訟を行うようなことが書かれていて一見脅し文句のような内容が書かれているのですがこれは別に脅しでもなんでも無く実際に現況訪問や裁判は普通に行われています。とはいえ、上記のような正規に登録された会社を騙った詐欺も実際にあるので注意は必要ですが。
話しを戻しまして遺品整理の際にこのような督促状を見つけても慌ててはダメです。まず、相続放棄をされるのでしたらそもそも故人の負債は相続人には引き継がれませんので家庭裁判所で相続放棄の手続きを確実に進めていけば大丈夫です。
また、相続放棄をされるのでしたらわざわざ債権回収会社に電話をする義務もありません。下手に電話をすることでこちらの電話番号が知られることになりますし、電話での応答をしている内にいつのまにか支払いを承諾している内容の発言をさせられている可能性もありますので、そういった発言は全て録音されていると思ってください。
言質を取られてしまうと後日の訴訟で影響が出てくる可能性が高くなりますので、連絡するにしても相手方との接触と発言には十分注意いたしましょう。
また、相続をする場合で支払い督促に応じるような場合でもまずは司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。なぜかというと債権回収会社からの督促には既に時効が成立している物もあり本来なら支払う必要のない物が請求されていることもあるからです。
支払う必要がなくなっているのを請求してくるのがいけないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、時効の効果は債務者(お金を借りていた人や相続人の方)が時効を援用します!と主張してはじめて効果が出るものであり(借金が消える)、期間が経過したからといって勝手に債務(借金)が無くなるわけではありません。
ですので時効期間が経過しているものを債権回収会社が請求してくること自体はなんの問題もないということです。
もし、督促状などの内容を確認して支払期日などの期限から5年を経過しているような内容の督促状でしたら専門家にまず相談してみてくださいね。
とりあえず借金の内容だけでも確認してみようかと不用意に債権回収会社に電話してしまうと、前述のように言質を取られてしまい裁判になった場合に不利になってしまうこともありますのでご注意ください。
特にやってしまいがちな失敗が、纏まったお金がないので分割で支払いをお願いしてみたり、相手方からの和解案に沿って減額された額の支払いに応じてしまうなどの行為です。
債権回収会社からは「あなたの借金は時効になっていますから本来は支払う必要はないですよ」なんて事は絶対に教えてくれませんので、分割なら、借金が減るなら良いかなと考えて「わかりました」と言ってしまうと大変なことになります。
遺品整理の現場で債権回収会社からの督促状や手紙を発見されたなら債権回収会社に電話する前にまずは専門家に相談してから対応を決めてくださいね。もちろん遺品整理の見積もりの時に言ってくださればご相談には応じますよ。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
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