名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.11.18
認知症の方が書いた遺言は有効?無効?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
今はまだ晴れ間が見える名古屋ですが、この後は雨空に変わるそうで現場が大変になりそうな予感、、、、
さて、遺品整理の現場では色々な物を発見します。その中でも遺族の方が驚かれるのが遺言書が見つかった時ではないでしょうか。日本での遺言制度の利用率はまだまだ低く、いざ自分の家族が書いていたとなると「まさか遺言を書いてたなんて、、、」「こんなものいつのまに、、、」といった感じで驚かれるご家族もたくさんいらっしゃいます。
遺品整理の現場で見つかる遺言書にはいろんなタイプがあり、単に家族への最後の想いを伝えたいといった「遺書」(遺言ではありませんが)のような物から公証人の方が立ち会って作成される「公正証書遺言」のような物まで様々です。
そういった遺言書の中でも特に遺族間で揉める原因となるのが「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言はご本人が全文を自筆で書き、作成日と署名をして押印するといった法律上の決まりごとがあります。
この法律で定められた要件を外してしまうとせっかく書いた遺言書が無効となってしまいます。つまり、家族が自分の死後に揉めないようにと思って書いておいた遺言書が反対に争いの火種となってしまうわけですね。
先日こういったご相談がありました。「認知症だった故人が書いた遺言は有効か?」。自筆証書遺言で揉める際の争いの元となりやすいのがこの認知症の方が書いた遺言書。
「遺言書に書かれている日付の時には既に親父は認知症だった、だからこの遺言は無効だ!」「あの時はまだ元気で手紙だって書いていたんだから有効よ!」などなど、認知症の方が書いた遺言書は揉める原因となりやすいものです。
遺言セミナーなどで「遺言が書けるのは元気な内だけですよ!」と言われるのはこの部分で争いの種を残さないようにする意味もあったりします。
では、実際に認知症の方が書かれた遺言書は有効なのでしょうか?それとも無効なのでしょうか?過去の判例を見る限り、認知症の方が書かれた遺言だからといって全てが無効になるという訳でありません。
認知症の症状にも軽度なものから重度なものがありますので、自分が書く遺言書がどのような意味を持っており、どのようか効果をもたらすかを認識できる程度の精神力があるかなど自分の財産を処分する能力があったかどうかが問題となります。
ですので、もし認知症の方が書いた遺言書で争いになった場合は故人が遺言を作成した時点でこれらの能力があったかどうかを確認する必要が出てくるということです。
過去の裁判例でも、遺言作成時の在宅介護の記録や医師の診断書を参考にしてみたり、遺言書の内容自体を考慮している場合もあります。いくら遺言書を作成する能力があったとはいえ、あまりにも複雑な内容の遺言書だと「こんな難しい計算や財産の処分の仕方を認知症の親父が判断できるか?」と疑われるということですね。
せっかく書いた遺言書が家族の争いの元にはなって欲しくはないものです。自筆証書遺言は費用を掛けずに思いついた時にすぐに書ける利点がありますが、法律上の要件を欠いてしまい無効になってしまう可能性や相続人の誰かに見つけられた場合に改ざんや破棄されてしまったり、そもそも遺言書に気づいてもらえないといった恐れがあったりと、その保管の仕方や家族への伝えた方に注意が必要なものとなります。
ですので、自筆証書遺言よりは費用が掛かりますが公証人に作成してもらう「公正証書遺言」も遺言書を作成する際は検討してみてください。
遺言書は何も一回作ったら作りなおしてはダメなんて決まりはありませんし、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがより強力といった問題もありません。
最初は自筆証書遺言を作成しては気が変わったら書き直してを繰り返し、少し体調に不安が出てきたら公正証書遺言でかっちりとした物を準備するという風に段階を踏んでもいいわけです。
遺言書は家族へ伝える最後のラブレターとも言われています。せっかく書くラブレターなら家族が幸せになれる物を用意してあげたいですよね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
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