名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.11.26
斜線の引かれた遺言書は無効?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
11月の下旬にしては暖かいのでしょうが、やはり本格的な冬を目前に寒さも増してきましたね。風邪などひかれませんように気合を張っていきましょう!
さて、先日インターネットでニュースを眺めていたら遺言書に関する興味深い判決が出ていました。NHKのニュースなどでも放送していたようですのでご覧になられた方も多いと思いますが、斜線の引かれた遺言書は有効か無効かという内容です。
診療所の金庫から発見された遺言書。しかし、その遺言書には赤のボールペンで文面全体に斜線が引かれていたとのことで、この遺言が有効か無効かで相続人間で争いになったというケースです。
1審、2審では「文字が読める程度の消し方では遺言を撤回したとは言えない」として、斜線の引かれた遺言は依然として有効と判断しました。
しかし、先日最高裁で下された判決では「赤色のボールペンで文面全体に斜線を引く行為は、一般的な意味に照らして、遺言のすべての効力を失わせる意思の表れだ」として、斜線の引かれた遺言書は無効とする判決をしました。
遺品整理の現場でも時々遺言書を発見することがあります。見つかる遺言書の多くは日付がなかったり、押印が無いなど自筆証書遺言としての形式を整えていない無効とされるものがほとんどですが、中には封筒に入れられてしっかりと封印もされている遺言書もあったりします。
遺言書を書いた場合は封筒などに入れて封印をし、「この遺言を見つけた方は家庭裁判所で検認の手続きを受けてください。勝手にあけると5万円以下の過料に処せられます。」などと記載して発見者が勝ってに開封してしまわないように注意書きをしておいたりしますが、遺品整理中に発見される遺言書の中には自筆証書遺言の形式を整えており有効な遺言だけれども封筒などに入っていない裸の状態の物も出てきたりします。
当然、私達スタッフが遺言書を発見したような場合はその遺言書の形式が整っているかどうかは別として故人の意思を伝えるものとしてご遺族にお渡しすることになります。
もし、裸の遺言書が見つかっとして、その遺言書が有効なら当然渡された遺族は内容を確認すでしょう。そこに書かれていた遺言の内容が自分にとって都合の悪い事が書かれていたとしたら、しかも、斜線一本引けばその遺言が全て無効に出来るとしたら、遺言書の改ざんはもちろんしてはいけないことです。しかし、斜線一本で何億というお金が手に入るとしたら心が悪い方向へ動いてしまうこともあると思います。
遺品整理の現場で封筒に入った自筆証書遺言が発見されたなら、私達スタッフで「勝手に開けると罰則があるので、家庭裁判所で検認の手続きをしてくださいね。」といったアドバイスが出来ます。
しかし、裸の遺言書だとそうもいきません。検認の手続きは必要だとは伝えられますが、中を見るかどうかはご遺族の判断に任せるしかありません。
今回の遺言は斜線を引いたのは故人だと認定した上で判決を下していますが、普段の文字とは違い斜線には個性が出づらいですよね。そうなると今後そういった事例が出てきた場合は過去の判例があるからといって、すぐには「斜線の引かれた遺言書は無効!」とはならず、「この斜線は故人が引いたものだ!」、「いや故人が引いたものではない!」といった争いが勃発するのではと心配しています。
封筒に入れたからといって必ずしも勝手に開封されてしまう事を防げるとは限りませんが、封筒に入れて、封印を施し、封筒に大きく家裁で開封するように記載しておけば、勝手に開封されてしまう可能性が随分と少なくなると思います。
つい魔が差してという事もあるとは思いますが、そんな気持ちにさせないように準備しておくのも遺言を残す者としての思いやりかもしれませんね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
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