名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.11.30
遺品整理で日本刀や猟銃が出てきたら
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。今日で11月も終わりですね。いよいよ2016年も最終月、楽しい年末を過せるように頑張っていきましょう!
さてさて、先日テレビを見ていたら線路に鉄パイプを置いたという事である男性が逮捕されていました。そして、その男の自宅を捜索すると旧日本軍で使用されていた実銃や日本刀が多数発見され、銃刀法違反で再逮捕という流れです。
テレビに映っていた銃や日本刀、サーベルの数はもの凄い量が並べられていましたが男の供述によれば亡くなった父親が趣味で集めていた物を違法とは知りながらも保管していたということです。
これって遺品整理の現場では良くある話しだったりします。旧式の銃はさすがに今までお目に掛かったことはありませんが、猟銃や日本刀、サーベルなどは遺品整理を行うご自宅の歴史によっては整理中にゴロゴロと出てくることがあります。
もし、ご自身で遺品整理を行っている時に日本刀や猟銃が出てきた場合は下記のように対処してください。
【日本刀が出てきた場合】
まず日本刀が出てきた場合に最初にする事はその日本刀に付されているはずの「登録証」があるかどうかを確認してください。
もし、なかったとしても(または紛失していた場合も同様)慌てなくて大丈夫です。その場合はその日本刀を発見した住所地を管轄する警察署へ「発見届け」をしてください。「登録証」がある場合は居住地の教育委員会へ所有者の変更届けや住所変更届けを行いましょう。
日本刀なんて怖いから処分したいという方は所轄の警察署へ届ければ無料で破棄してもらえる場合がありますので相談してみてください。捨てるのはもったいないから誰かに譲ったり、売ってしまいたいというならまず上記の方法で各種変更届けをしてから買取業者へ持ち込めば大丈夫です。
銃砲刀剣類に関しては美術品または骨董品として価値がある場合に教育委員会で登録されますので価値がないとなった場合は廃棄するしかない場合もございます。だからといって発見してすぐに警察や教育委員会に届ける事なく研ぎに出したりしますと違法となりますのでご注意ください。
【散弾銃が出てきた場合】
散弾銃(ライフル銃)に関しては所持するのに免許がいりますので故人が亡くなった時点で許可が失効します。もし、相続で銃を取得した場合は失効日より50日以内に
①自分が許可を受ける。
②譲渡する。
③廃棄する。
のいずれかの手段を選ばなければなりません。
譲渡する場合は相手方が許可を持っていなければなりません。ただし、相手が銃砲店の場合はいつでも譲り渡せます。廃棄する場合は所轄の警察署か銃砲店へ持ち込みましょう。
もし、故人が免許を持っていたかどうかわからない場合は日本刀と同じように警察署へ発見届けをしましょう。銃砲店で処分するには手数料や弾1発につきいくらなどどいった感じで処理代金がかかります。
私自身も以前お手伝いした遺品整理の現場で散弾銃の弾が大量に出てきて困っているお客様の相談を受けたことがあります。室内には猟銃を保管しておく保管ケースはしっかりとした鍵が掛けられて置いてあったのですが、猟銃は何故か中には無く故人が生前に処分されたのかもと思いましたが弾だけは大量に出てきました。
なんでも猟銃に使用される弾などは個人で保管しておける数に制限があるようでしたが、銃砲店に持ち込んで確認したところその制限数も超えていたようで二度ビックリの状況です。
だからと言って、遺品整理をして相続した相続人にその責任が行く訳でもありません。ちゃんとした手続きをして処分すれば問題ありませんので安心してください。
日本で銃や刀などが部屋から出てきたらビックリして当然です。お客さんの中には珍しい物が手に入ったと喜ばれて持って帰られる方もいますが手続きだけはしっかりして下さいね!
実際に遺品整理で刀が発見され、警察へと発見届をした際のブログもどうぞ
「遺品整理発見された刀の発見届け」
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
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