名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.12.08
遺品整理と故人宛の郵便物
おはようございます。 名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
ちょっと前までこの季節にしては暖かいな~なんて思っていましたが急激に寒くなってきた名古屋です。とにかく風が冷たい、、、、。体調管理にはお気を付け下さいね。
さてさて、遺品整理現場あるあるではありませんが、遺品整理の際のご相談で良くあるご相談で故人の郵便物をどうしたらいいの?というのがあります。
特に相続放棄されたご家族の皆様は相続放棄に影響があるのでは?と心配されてご相談を良く頂きます。一般的には故人の方の郵便物をどうしよう?となった場合には郵便局に転送届けだせばいいよね?と考えられるのはではないでしょうか。
ただ、郵便局としての基本的な立場としては郵便局が受取人の死亡を知った段階で郵便物は差出人へと返還されることとなりますので、たとえご家族からのお申し出であったとしても故人の郵便物をご家族宛に転送してもうらということは出来ないこととなります。(郵便局のHP参照:https://www.post.japanpost.jp/question/107.html)
ただ、郵便局が独自に戸籍の確認などをして受取人の死亡を確認する訳ではありませんので、ご家族などがインターネット等で転居届けの手続きなどを行ったりすれば実際には故人の郵便物をご転送してもらうことができるかもしれませんが、郵便局の基本的な立場としては上記の通りとなります。(実際には家族が事情を説明して転送を依頼すると受けてくれることもあるようですが)
それはさておき、相続放棄をされた方の遺品整理の現場では督促状などのあまり受取りたくない郵便物も沢山届いていたりします。相続放棄前であれば故人の財産調査などに必要な書類となりますが、生前の付き合いや亡くなられていた状況等から財産の有無に関係なく相続放棄を決めていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。
そんな方にとっては故人宛ての郵便物は受取りたくもないし、現時点で部屋のポストに入っている郵便物ですら扱いに困ってしまうものとなります。
では、どうすればいいのか?そもそも郵便局の立場としては故人宛ての郵便物は差出人へと返還するという立場なのですから、故人の部屋に届いた郵便物を持ってお近くの郵便局へ行き、受取人は亡くなったことを伝えて郵便局に戻せばOKです。
一応、確認の為に郵便局のサポートセンターに同様の場合を確認したところ、郵便局へのお戻しで問題ありませんとの回答を頂いているので、故人の郵便物の取り扱いに困ったら郵便局に戻すのもひとつ手かもしれませんね。
また、今後郵便物が届かないようにする為には郵便局に受取人の死亡を伝えるのと同時に室内のポストの投函口にもテープなどを貼り、住人不在を一目瞭然の状態にしておくのも有効です。郵便物は郵便局だけから届くわけではありませんからヤマトさんや佐川さんなどの一般の配達業者さんからの郵便物には有効ですよね。
シールなどを貼る際はガムテープは剥がす時に綺麗に剥がれず大家さんなどが困る可能性がありますので、綺麗に剥がすことの出来る養生テープなどで投函口をふさいでおくとよりGOOD!です。
相続放棄する、しないに限らず故人宛の郵便物は故人の生前の状況や財産状況を確認する大事な資料となりますので、安易に処分せずに、差出人やどういった所からの郵便物かの確認くらいはしておきましょうね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。