名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2015.12.16

孤独死や自殺、親族としての責任ってどこまで?

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

立て続けの階段作業でアキレス腱のあたりが軽い筋肉痛です。歳は取りたくないですね

さてさて、毎度の事ながら電話相談でのお話し。先日、ある孤独死された方のご親族よりご相談のお電話いただきました。

相談内容としては故人の有していた口座の凍結やマンションに残された家財の遺品整理及び解約、車のローンについてなど、遺品整理の際に出てくる問題が軒並み表れたかのようなご相談内容でした。

不幸中の幸いと言っていいのか、孤独死などでの一番の問題である原状回復や損害賠償のお話しなどは無かったようで難しい家主との交渉は避けられたようです。

故人の家庭は複雑な家庭環境でもあり、相続関係を法律的に見ていくと家庭裁判所の関与が必要な場面が出てくるなど、一般の方が手続きするにはちょっと頭の痛い問題でもあるように思えたご相談内容でした。

ただ、故人はご相談者から見て姪子さんで、故人には配偶者もお子さんもいらっしゃりません。そして、ご両親については片方が既に死亡しており、片方は行方不明となっていてさらに相続関係を難しくしていました。

そんな中ご相談者の方が遠方の地へと赴いてご葬儀や遺品整理、マンションの解約、車のローン会社とのお話しと動かれていたようですが、当然出て行くお金も多くほとほと困り果ててお電話を下さったようです。

ご相談者の方は故人から見て叔父にあたりますので故人の親族ではありますが今回の相続に関しては相続人とはなりません。

ですので、本来的な意味で言えば相続人でもないのですから、上記にあげたような遺品整理や車のローン会社とのお話し合いなどはする必要はないのですが、故人の親(相談者の方のご兄弟)が行方不明ということもあり、親族としての責任感からいろいろと動かれていたようです。

遺品整理や相続の現場では親族だから、親族の責任として、と本来なら負う必要のない責任を肩代わりされている方もたくさんいらっしゃいます。特に最近の遺品整理のご依頼では会った事も無い親戚の遺品整理という内容も多く、こうした問題は今後も増えていくと予想されます。

もちろん、親族であっても相続人でもなければ故人の負債を肩代わりする必要はありませんので、ご自身で出来る範囲の事をすれば十分であり、自分の生活を壊してまで関与する必要はありません。

今回のご相談者の方もその点では既に十分過ぎるほど故人の為に動かれており、少なくない出費もされていました。ですので、今後の手続きのアドバイスや行方不明者の方の取り扱いなどをご説明させて頂き、「その話しを聞けて安心しました。」と安堵の声とちょっとした世間話をさせて頂いて今回のご相談は終了となりました。

親族としてどこまで責任を負わないといけないのか?親族だからといってここまでやらないといけないの?と悩まれている方は沢山いらっしゃいます。もし、お悩みでしたらご相談くださいね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。

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