名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2016.02.28

賃貸物件での自殺に関するご相談。

 おはようございます。名古屋の遺品整理。特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

今日は東京マラソンの開催日なんですかね?うちのスタッフの中にマラソンが趣味の方がいますが、抽選に当たったと喜んでいたのを覚えています。確か倍率が10倍だったかな?詳しくはしらないのですがマラソンの大会に出るだけでも豪運が必要なんですね。

さて先日掛かってきたある一本のご相談電話。ご家族の方が賃貸物件で自殺してしまったらしく家主との交渉や今後どうすればいいのかといったご相談内容です。

心配されているのが、家主から請求された高額な賠償金や原状回復に関する費用をどうしたらいいのか?といった部分であり、この点は賃貸物件で自殺や孤独死が起きた場合は必ずといって問題となる部分でもあります。

まず確認するのがご家族や身内の方で連帯保証人になられている方がいるかどうか。もし、いないのでしたら「相続放棄」も選択肢に入ってきます。

最近は賃貸契約の際に家賃の不払いや夜逃げ対策として契約条件として保証会社との契約を条件にしていることも多く、そういった場合は連帯保証人を取っていないといったケースもたくさんあります。(ご家族は緊急連絡先になっているケース)

この点をまず確認してみるとご相談者は身内が連帯保証人になっているとおっしゃいます。念の為契約書を確認されんたんですよね?と聞いてみると、契約書は手元にないらしく、また大家さんからも契約書はないと返事をされたそうです。

契約書がない?変な話しです。お話しを聞く限りでは入居期間はそれほど長期といえる期間ではありません。

遺品整理などで伺うことの多い昔ながら長屋などでは何十年も昔からの契約で、合い間合い間に家賃の更新などもあり最初の契約がどんなだったかが分からなくなるといったことは良くありますが、今回のケースではちょっと不自然に感じました。

そもそも、契約書が双方に無いとしたらご相談者の身内の方が連帯保証人になっているということを証明することもできないこととなりますので、無いなら無いでそれを盾に交渉をしていくことも、端的に言って「連帯保証人にはなっていない」と言ってしまえるわけですから、それならそれでまたやりようが出てきます。

そこで詳細は省きますが、いろいろとアドバイスをさせて頂き一旦電話相談は終了。少ししてから再度電話が掛かってきてアドバイス通りにしたら契約書が送られてくるということになったそうです。やっぱりあったか!そんな気持ちになりました。

契約書の内容についてはこれから精査することになると思われますが一歩前進といったところでしょうか。賃貸物件での自殺問題は本当に難しいですね。
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名古屋の遺品整理専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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