名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2016.03.19

遺品整理専門事務所特有の原状回復のご相談

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行行政書士事務所の谷です。

なんか寝ている時にもの凄い雨の音が響いていたような気がしますが、今は晴れ間も出てきた名古屋です。フローリングをスリッパを履かずにペタペタと裸足で歩けるくらい暖かくなってきましたね。

さてさて、3月も半分を過ぎ私の周りでも新学年や新社会人になられる方々が大勢います。また、4月から新生活を始めるという方もたくさんいるでしょうから、その時に問題になるのが今まで生活していた賃貸物件の退去に伴う問題です。

当事務所にも原状回復に関するご相談は多数寄せられますが、遺品整理を専門に取り扱っていることから少し他では聞かないようなご相談が寄せられることがあります。知っておかないと大変な騒動に巻き込まれかねない内容でもありますのでご紹介しておきたいと思います。

例えばこんな事例の場合です。ある新婚の夫婦が新生活に向けてお部屋を借りることになりました。賃貸契約では保証会社を使わずに従来の連帯保証人を立てる形式で、その連帯保証人にはお嫁さんのお母様がなられることになり無事契約。二人の新しい生活が始まりました。

しかし、数年が経過すると夫のDVが原因で二人は離婚。お嫁さんは部屋を出て行くことになり。その後二人は連絡を取り合うことも一切なくさらに数年が経過しました。

そんなある日、以前二人で生活していた頃にお世話になった不動産会社の方から一本の電話が「旦那さんがお部屋で孤独死されていました。部屋の原状回復と未納の家賃の支払いをお願いします、、、、、」

当然、女性の方は「私は既に離婚していますので関係ありません!」と主張しますが、不動産会社側は「お母様が連体保証人となられていますので、、、、、」という返事。

これってどうなるのでしょうか?というご相談がここ最近よく寄せられます。

今回の事例はお母様が連体保証人になられている場合ですが、夫婦が離婚ではなく別居しているだけだと奥さんは相続人とされますので同じような問題に巻き込まれることがありますし、お二人にお子様がいる場合は離婚をしていたとしてもお子様が相続人になられますので、これまた同じような問題に巻き込まれかねません。

ただ、今回の事例のように連体保証人でなく、単に相続人だけであるなら「相続放棄」の手続きをすれば負債を回避することが可能となります。

しかし、連体保証人となっている場合は「相続放棄」という手段では賃貸物件における連体保証人としての責務を回避することができません。

今回の場合も原状回復費用や未納家賃の支払いは離婚した奥さんのお母様が支払っていかなければなりません。

賃貸物件で自殺や孤独死が起きた場合は通常の退去よりも高額な原状回復費用を請求されたり、家賃を滞納しているケースも多く連体保証人に掛かる負担は非常に大きなものとなることがあります。

ですので、上記の事例のように部屋を利用しないのに連帯保証人としての責任だけが残るような状況は不測の事態が起きないとも言えませんので、離婚される際はしっかりとその辺も話し合って手続きを済ませておきましょうね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂 

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