名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2016.04.12
孤独死・孤立死=事故物件?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。昨日は寒の戻りだったのかちょっと肌寒かったですね。
さてさて、先日頂いたご相談でこういうものがありました。孤独死(孤立死)って事故物件になるのですか?というものです。遺品整理を専門に扱っているとこの問題は非常に良く聞かれる部分となります。
遺品整理の現場でいう事故物件(心理的瑕疵のある物件)とは賃貸物件や競売物件などでそういった事情があるなら買わなかった、もしくはそんな歴史的背景があるならあんな値段では購入しなかったなど、賃貸や売買の根幹に影響を与えるような事情を含んだ物件のことを言います。
わかりやすいところで言えば、引越し先で借りようと思っていた部屋で「自殺」「殺人」「死亡火災」などが過去に起きていたような場合です。
これらの事情が過去にある賃貸物件などではその事情を入居希望者に伝えた上で賃貸契約を結ばないといけないとする「告知義務」が不動産会社には課せられている為、一度事故が発生してしまうとその物件の収益性がガクンと下がってしまうため、不動産会社側としては非常に神経を尖らせているところでもあります。
では、最初に戻って孤独死や孤立死と呼ばれる状態で発見された場合は事故物件か?ということですが、これに関しては法律上の明確な規定が存在しません。
UR都市機構などでは、単身入居者が自殺や他殺などではなく1週間を超えて発見されなかった場合を孤独死とするなどのように定義している場合もありますが、あくまで独自規定ですので全ての賃貸物件に適用されるわけではありません。
そもそも孤独死や孤立死に関しては過去の判例で、人間の生活の本拠である以上は老衰や病気等による借家での自然死について、当然に借家人に債務不履行責任や不法行為責任を問うことはできないと判示していますから賃貸物件内での自然死はいわゆる事故物件とは分けて考える必要があります。
とは言え、真夏の孤独死・孤立死など遺体の損傷も酷く死臭が充満したり近隣で騒ぎになったりとした場合は不動産会社側としては入居希望者からのクレームを防ぐ意味でも事故物件にならないとしても念のため告知しておくという対策を取る必要が出てくる場合があります。
つまり、殺人や自殺などの明確な事故物件ならその加害者や入居者側に損害賠償という形で損失を補填させることができますが、孤独死や孤立死などのような場合は損害賠償を請求することが出来ない可能性が高く、それなのに告知義務の負担だけを負わなければいけないというジレンマを不動産会社側は抱えてしまうのです。
この問題が入居者側の遺族と不動産会社側での話し合いを難しくさせているひとつの要因でもあり、はっきりと白黒させるための規定が無いこともまた問題を複雑にしています。
孤独死・孤立死に伴う問題は非常に法律的な要素が強く一般的な知識ではとても対処できません。悩んだらまずご相談くださいね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃の作業やご相談に応じています。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。