名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2016.05.21
自殺で2000万の請求!?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
今週は高齢者の方のゴミ出し補助の仕事で毎朝5時に起床して7時くらいからせっせと依頼者のところから仕分けしたゴミ袋を地域の回収場所に出していたのですが、朝が早いとなんか一日が長く感じますね。
さてさて、気温もだいぶ上がってきて熱中症にも注意が必要な時期となってきました。ただ、最近事務所に掛かってきた電話のほとんどが自殺に関するご相談です。
その中のひとつに家族が自殺した賃貸物件の家主から約2000万もの損害賠償を請求されて困っているというものがありました。ご相談はご家族からで請求は家主側の弁護士から突然送られてきたらしく、その金額にびっくりして慌てて相談先を探されたとのことです。
お話しを聞いてみると、ご家族が命を絶って亡くなったのは既に半年以上も前のことでご相談者の方もやっと落ち着いてきた頃に突然弁護士から請求書が届いたそうです。
しかも事前に電話での連絡なども一切なかったようで家族としては遺品整理をしてそれで全て終わったものだと認識されていたそうです。当然相続放棄などの手続きなども一切してはおらず、また連帯保証人にもなっていたとのことでかなり厳しい状況だと推察されました。
家主側の言い分としては賃貸経営を存続していくことが難しくなったからその分の損害を支払えというかなり乱暴なものに感じます。今回のご相談は孤独死とは違い自殺が原因となっている為そもそも借主側に過失があるのは確かです。
ですので、家主側に与えた損害を賠償する責任というのはどうしても出てくるのですが、今回の請求金額は過去の判例と照らしてみても高すぎです。
賃貸物件で自殺が起きてしまった場合に損害賠償がいくらになるのか?というのは良く聞かれる問題でもあるのですが、この問題に対して一律に損害賠償金額を定めているような法律はありません。
また、その損害額は最終的には建物の立地や間取り、自殺の状況などを考慮して裁判所にて判断されるものであり、反対に言うなら裁判を行う前の段階で弁護士が通知してきた金額については、その時点での相手の言い分でしかないので弁護士が言っているのだから必ず正しいとは限らないということです。
相手方の弁護士は当然大家側から依頼されて仕事をしている訳ですから大家側に有利になるように事を進めていこうとしますし、それが当然でもあり、相手方の弁護士が借主側の為に動いてくれるなんてことは絶対にありません。ですので、弁護士が言っているのだからと鵜呑みにして支払ってしまわないように注意してください。
今回は金額もそうですが、ご相談者の状況によっては期間を過ぎた相続放棄も検討する必要があると思われましたので、別の事務所を紹介させて頂きました。
自殺に限らず孤独死の場合もそうですが、「大家や管理会社が何も言ってこないから多分大丈夫だろう」は全く大丈夫ではありません!むしろ何も言ってこない方が危険でもあります。
普通の大家や管理会社でしたら事故が起きたら退去の打ち合わせと同時に原状回復や損害賠償の話しをしてくるものです。もちろんすぐに確定的な数字が出るとは限りませんが、なんらかの請求をするつもり、または請求する意思はないなどの話しは出てきて然るべきです。
事故が起きたのにそのような話しが一切出てこないというのはむしろ大家側が相続人に相続放棄をさせないようにとの思惑で、とりあえず相続放棄の申述期間の3ヶ月が経過するまでは何も請求しないでおこう。そして相続が確定したら請求を掛けていこうという考えで動いている可能性もあります。
法律の世界は「知らなかった」「そんなつもりではなかった」という言い分は認めてもらい辛い世界ですので、賃貸物件で事故が起きた場合はあえてこちらから確認する位の気持ちで臨んでくださいね。困った時はいつでもご相談ください。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。
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