名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2016.05.24
飛び降り自殺は事故物件?
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
暑いですね!まだ5月なのにこの暑さ、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
さて以前受けたこんなご相談。「飛び降り自殺した場合は借りていた部屋は事故物件扱いになるのでしょうか?」というもの。なかなかに難しい問題ですね。
遺品整理の仕事をしていると色々な自殺のケースに遭遇いたします。首吊り、練炭、薬剤など色々なケースに遭遇いたしますが、これらの方法は基本的には室内で実行されますので、賃貸物件の部屋が事故扱いになってしまうというのはすぐに理解できます。
では、次のような場合はどうでしょうか。
①ベランダから飛び降りて、公道で死亡
②室内で服毒して病院で死亡
こういった場合は室内では死亡していないので、あれ?事故物件にあたらないんじゃないの?と考えても不思議ではありません。
ただ、過去の判例ではどちらも事故物件となるとしています。簡単に言えば死亡したのは確かに室外かもしれませんが、自殺の行為を実行をしたのは室内だから心理的瑕疵にあてはまるという考え方です。
なら、借りてる部屋じゃなくて屋上から飛び降りればいいんじゃないの?と考えるかもしれませんが、今度は建物全体の価値を下げたとか、共用部分の価値を下げたなどで損害賠償の問題に発展して遺族や連帯保証人が困ることになりかねません。
賃貸物件で事故が発生した場合は適切な選択をしないと予想外に高額な請求をされてしまうケースがたくさんあります。
自殺や孤独死に遭遇した場合にどうすればいいのかを的確に判断できる方はほとんどいません。それなのに時間が過ぎてしまうと取り返しのつかない状況に追い込まれてしまう事が多いのもこの種の問題でもあります。
何が行動を起こす前にまずは専門家に相談するようにしてください。電話を掛けて聴く勇気が今後のあなたを救うことになるかもしれません。いつでもご相談くださいね。
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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。
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