名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2016.06.07

今回も円満解決致しました。

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。

暑いですね。6月に入り、そして梅雨入りも果たした名古屋です。ちょっとジメジメしていて汗が止まりません。この時期はまだ体が暑さに慣れていない時期で本格的な夏前でも熱中症で運ばれる方が増えるタイミングでもあります。暑さに慣れていない体で無理をするとすぐに熱中症になってしまいますのでご注意くださいね。

さてさて、段々と気温が上がってきていますが、気温の上昇と同時に増える相談が孤独死を原因とする賃貸トラブルです。5月の終わり頃から頻繁に相談電話が掛かってきていますので、記録を取るのも大変になってきました。

そんな中でのあるご相談。自宅で病気療養中だった叔父が孤独死されたということでご相談のお電話を頂きました。最初はまったく何をどうしたらいいのかが判らない状態からのご相談で家主側との交渉の話しの前にまずは相続人が誰なのかの整理から始めた案件です。

ご相談者は故人から見たら姪子さんに当たられるかたで、賃貸物件で叔父が亡くなり、母親(軽い認知症)が連帯保証人になっているという状況です。連帯保証人であるご相談者のお母様はご高齢で不動産会社とのやりとりを行えるような状況ではなく、その為、娘様に当たるご相談者の方が代わりに様々な手続きをしているということでした。

最初のご相談では、遺品整理をするならどうしたらいいのか?や相続放棄をした場合はどうなるのか?など色々とご質問を頂きましたが、こちらがまず確認したのは故人の家族関係。故人にお子様や配偶者がいるならまずはその方がどうするかを決定しないことには、いまだ相続人でもない姪子さんが慌てても仕方ありません。

故人の家族関係を確認してみると配偶者は既に他界してるけれどが息子さんはいるようで、その方とは連絡が取れるそうです。でしたらまずはその方が故人の相続をどうするかを決めないことには始まりません。その息子さんが相続をするのか放棄をするのかによって対応が変わることを説明して今後の流れを一通りご説明したところ「まず、何をしなければいけないのかがわかりました。またご連絡します。」と最初の電話相談は終了。

その後、息子さんと話しが出来たタイミング、管理会社と最初の打ち合わせが終わったタイミング、遺品整理会社から見積もりが出たタイミング、その他疑問な点が出る度にと約10回程の電話相談を受けました。

最後の方の電話では息子さんの相続に関する点や遺品整理会社に行ってもらう範囲、そしてそれに掛かる金額や実際に借主側(今回は連帯保証人であるお母様の立場として)が負担する範囲などの状況整理が終わり、この地点が家主との妥協点というが見えてきました。

もちろん、これはあくまで借主側の目指す妥協点であり、一般的な家主から見たら今回の孤独死で受ける損害を考えると不満が出てもおかしくない地点かもしれません。

ただ、電話相談中で判明した賃貸期間や死亡の状況、国土交通省のガイドラインや判例を基にした負担割合など様々な要素を考えて、きちんとした根拠に基づいて説明ができる部分がこの妥結地点です。

もちろん、こちらが根拠に基づいて説明したとしても納得してもらえるかどうかはまた別の話しですから、電話相談が終わった後は次に必要となる資料の準備を行っていました。

この段階ではもう一段階大家側との交渉が必要になると私自信は考えていましたので、資料の準備などを進めていたのですが、幸いの事に次に掛かってきた電話では「おかげさまで大家との話し合いが無事終わりました!何どもご相談に乗って頂きありがとうございます!」というお礼のお電話でした。

正直、あれ?無事終わったの?と思ったくらいに今回はすんなりと話し合いが終わったようです。当事者同士の話し合いではなかなか話し合いが纏まらないことも多いのですが、今回は電話相談を何度も行ったことで、ご相談者も、どういう理屈でどのように話しを進めていくのがいいのかを良く理解されていたのだと思います。

また、家主側としても、今回の事案でどこまで請求するべきか、そして弁護士を雇って争った場合に掛かる経費やそれに費やす時間などの損失を正確に把握されていたのではないでしょうか。

そういった状況で借主側から理路整然と根拠に基づいて「ここまでは借主側で負担しますが、ここからは負担できません」という内容を説明されれば頷くしかなかったのかもしれませんね。

事案によっては感情的になった家主が損得関係なく「やるならやってやる!」と訴訟も辞さない構えを取ることもありますが、それに消費される時間とお金は無駄にしかならないことが多く、今回は家主側が取った選択は英断だったのではないかと思います。

賃貸物件での自殺や孤独死の問題は感情的になって相手に訴えると相手側も感情的に返してくることとなり、泥沼の訴訟合戦に嵌ってしまうこともあります。感情的になるのではなく、状況を整理した上で、根拠に基づく説明を心がければ、少なくてもこちら側には不利には働きません。お困りの際はいつでもご相談くださいね。

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名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。第八行政書士事務所 問い合わせフォームはこちら

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